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配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(平成31年度〜)

平成29年度税制改正により、平成31年度(平成30年分所得)から配偶者控除および配偶者特別控除が次のとおり見直されます。

改正の概要


1.配偶者特別控除における配偶者の合計所得金額の拡大
配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円(給与収入201万円)まで拡大されます。

2.配偶者控除・配偶者特別控除における納税義務者の所得制限
納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超えると控除額が段階的に減少し、合計所得金額1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると控除が適用されなくなります。

具体的な控除額は下表のとおりです。

平成31年度以降の市・県民税の配偶者控除額および配偶者特別控除額
区分

配偶者の

合計所得金額

控除額納税義務者の合計所得金額により異なります

900万円以下

(1,120万円以下)

900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)

 1,000万円超

(1,220万円超)

配偶者控除

38万円

以下

配偶者が

70歳未満

33万円 22万円 11万円

0円

配偶者が

70歳以上

38万円 26万円 13万円 0円

配偶者特別

控除

38万円超
90万円以下
33万円 22万円 11万円 0円
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円 0円
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円 0円
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円 0円
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円 0円
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円 0円
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円 0円
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円 0円
 123万円超 0円 0円 0円 0円

※( )内は給与収入金額

※納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除の適用はありませんが、配偶者を「同一生計配偶者」の対象とすることができます。そのため、「同一生計配偶者」が障がい者である場合、納税義務者に障害者控除が適用されます。「同一生計配偶者」とは、現行の「控除対象配偶者」に該当するもので、平成31年度から名称が変更されます。

同一生計配偶者・配偶者特別控除の対象となる配偶者であっても、配偶者の合計所得金額が28万円(給与収入93万円)を超えると配偶者自身に市・県民税がかかる場合があります。非課税限度額については、市民税・県民税(住民税)で確認してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-23-1251

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