配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(平成31年度〜)
平成29年度税制改正により、平成31年度(平成30年分所得)から配偶者控除および配偶者特別控除が次のとおり見直されます。
改正の概要
1.配偶者特別控除における配偶者の合計所得金額の拡大
配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円(給与収入201万円)まで拡大されます。
2.配偶者控除・配偶者特別控除における納税義務者の所得制限
納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超えると控除額が段階的に減少し、合計所得金額1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると控除が適用されなくなります。
具体的な控除額は下表のとおりです。
平成31年度以降の市・県民税の配偶者控除額および配偶者特別控除額 | ||||||
区分 |
配偶者の 合計所得金額 |
控除額〔納税義務者の合計所得金額により異なります〕 | ||||
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超
950万円以下 (1,120万円超
1,170万円以下)
|
950万円超
1,000万円以下 (1,170万円超
1,220万円以下) |
1,000万円超 (1,220万円超) |
|||
配偶者控除 |
38万円 以下 |
配偶者が 70歳未満 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
0円 |
配偶者が 70歳以上 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 | ||
配偶者特別 控除 |
38万円超
90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | |
90万円超
95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 | ||
95万円超
100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 | ||
100万円超
105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 | ||
105万円超
110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 | ||
110万円超
115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 | ||
115万円超
120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 | ||
120万円超
123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 | ||
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※( )内は給与収入金額
※納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除の適用はありませんが、配偶者を「同一生計配偶者」の対象とすることができます。そのため、「同一生計配偶者」が障がい者である場合、納税義務者に障害者控除が適用されます。「同一生計配偶者」とは、現行の「控除対象配偶者」に該当するもので、平成31年度から名称が変更されます。
※同一生計配偶者・配偶者特別控除の対象となる配偶者であっても、配偶者の合計所得金額が28万円(給与収入93万円)を超えると配偶者自身に市・県民税がかかる場合があります。非課税限度額については、市民税・県民税(住民税)で確認してください。
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電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2017年12月15日
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