軽自動車税の税制改正のお知らせ
税制改正により、令和元年10月1日から「自動車取得税(県税)」を廃止し、新たに「環境性能割」が創設されます。
また、従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変わります。そのため、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。
※軽自動車税の名称は変わりますが、手続きや税率(税額)に変更はありません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年9月24日
- 印刷する