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家電リサイクル法における小売業者の義務等について

家電リサイクル法における小売業者の義務

  • 家電リサイクル法上の「小売業者」とは、特定家庭用機器(家電4品目(1)エアコン(2)テレビ(ブラウン管式、液晶式・プラズマ式)(3)冷蔵庫・冷凍庫(4)洗濯機・衣類乾燥機)の小売販売を業として行う者である。
    (家電販売店等、店頭での販売や新品の販売に限られず、インターネット販売・通信販売、また、リユース品を販売する古物営業や質屋営業も含まれる。)
  • 小売業者は、費用を負担する排出者(消費者等)と再商品化等(リサイクル)義務を負う製造業者等とを繋ぐ重要な存在であり、制度の円滑な実施に当たっては、小売業者による廃家電の収集・運搬の役割が非常に重要。

<参考>

家電リサイクル法第5条(小売業者の責務)
 特定家庭用機器の小売販売を業として行う者(略)は、消費者が特定家庭用機器を長期間使用できるよう必要な情報を提供するとともに、消費者による特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を確保するために協力するよう努めなければならない。
 このため、家電リサイクル法では、大きく分けて4つの義務を小売業者に課している。

家電リサイクル法における小売業者の4つの義務

  • 引取義務
     小売業者は、排出者より廃家電の引取りを求められたとき、以下に該当するときは引取る責務がある。
     (a)過去に販売した製品が廃家電となったとき。
     (b)家電4品の販売時に、購入者より同種の廃家電の引取りを求められたとき。
  • 引渡義務
     小売業者は、排出者から引取った廃家電は、引取るべき製造業者等へ引き渡さなければならない。
  • 引取料金
     小売業者が、排出者から廃家電を引取るときには、引取るべき製造業者等が公表した料金で引取らなければならない。
     また、小売業者は、排出者から廃家電の引取りを求められたときには、収集・運搬の料金(排出者から引取り、引取るべき製造業者等へ引き渡すまでの運搬料金を示します。)を排出者へ請求することができます。
  • 料金の公表
     小売業者は、引取るべき製造業者等が公表した料金及び小売業者の収集・運搬の料金を、店舗内の見やすい場所への掲示等の手段により、公表しなければなりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境衛生係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2182・2183・2185・2186・2187】 ファックス番号:0248-27-0775

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