国外への転出届・国外からの転入届
国外へ転出される方(日本人の場合)
1年以上外国に住む場合は、転出届が必要です。手続きは、出国予定日の14日前から受付することができます。
外国での滞在期間が、短期間(1年未満)である場合は、転出の届出をする必要はありません。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(原本)。詳しくは、各種証明取得時の本人確認をご覧ください。
- 委任状(代理人が届出をする場合のみ)
※届出に必要なものをお持ちでない場合や詳細については、お問い合わせください。
申請窓口
本庁舎市民課または各庁舎地域振興課または各行政センター
※マイナンバーカードをお持ちの方は、行政センターではできないお手続きがあるため、本庁舎市民課または各庁舎地域振興課でお手続きください。
※詳しくは、お問い合わせください。
国外へ転出される方(外国人の場合)
日本に住民登録を行っている方が帰国される際には、転出届が必要です。手続きは、出国予定日の14日前から受付することができます。
一時的に出国し、1年以内に日本に戻る場合は、転出の届出をする必要はありません。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(原本)。詳しくは、各種証明取得時の本人確認をご覧ください。
- 委任状(代理人が届出をする場合のみ)
※届出に必要なものをお持ちでない場合や詳細については、お問い合わせください。
申請窓口
本庁舎市民課または各庁舎地域振興課または行政センター
※マイナンバーカードをお持ちの方は、行政センターではできないお手続きがあるため、本庁舎市民課または各庁舎地域振興課でお手続きください。
※詳しくは、お問い合わせください。
国外へ転出される方のマイナンバー(個人番号)について
現在、お持ちの通知カードまたはマイナンバーカードの返納の手続きをお願いしています。
返納の手続き後、通知カードまたはマイナンバーカードは失効しますが、マイナンバーを確認する手段として、通知カードまたはマイナンバーカードに国外への転出により返納をした旨を記載し、お返しします。
※個人番号通知書をお持ちの方は、返納手続きは不要です。
国外から転入された方(日本人の場合)
外国から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入届をする必要があります。
外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届をする必要がありません。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(原本)。詳しくは、各種証明取得時の本人確認をご覧ください。
- 国外から転入される方全員のパスポート
※自動化ゲートを利用し、出入国記録がパスポートに残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等の入国日を確認できるものが必要です。
- 戸籍謄本および戸籍の附票(謄本・原本)
※本籍地が白河市の場合は、必要ありません。
※本籍地が遠方の場合は、戸籍の郵送請求を行っている市町村もございますので、本籍地の市町村にお問い合わせください。
- 委任状(代理人が届出をする場合のみ)
- 国外転出前のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※国外転出前のマイナンバーカードをお持ちの方は、カード以外にもお持ちいただく書類がございます。下記の
国外から転入された方のマイナンバー(個人番号)についてをお読みください。
※届出に必要なものをお持ちでない場合や詳細については、お問い合わせください。
申請窓口
本庁舎市民課または各庁舎地域振興課または各行政センター
※マイナンバーカードをお持ちの方は、行政センターではできないお手続きがあるため、本庁舎市民課または各庁舎地域振興課でお手続きください。
※詳しくは、お問い合わせください。
国外からの転入された方(外国人の場合)
新規に入国し、中長期在留者などに該当する方は、白河市に住所を定めた日から14日以内に転入届をしてください。
短期在留者で在留期間が3ヶ月以下であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届をすることはできません。
在留カードが発行されない方の住所登録はすることができません。在留カードの発行や更新については、お近くの出入国在留管理局へお問い合わせください。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(原本)。詳しくは、各種証明取得時の本人確認をご覧ください。
- 国外から転入される方全員の在留カード
※在留カードが後日交付の方は、不要です。
- 国外から転入される方全員のパスポート
※入国時に在留カードが交付されずパスポートに後日交付の認証をされた方は、必要です。
- 委任状(代理人が届出をする場合のみ)
- 続柄を確認できる書類(原本と日本語訳文・一人世帯の場合は不要)
※外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類(本国の政府機関等が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)が必要です。
※訳文には、訳した日付と翻訳者が分かるようにしてください。
※続柄については、後日でも変更することが可能です。
※届出に必要なものをお持ちでない場合や詳細については、お問い合わせください。
申請窓口
本庁舎市民課または各庁舎地域振興課または各行政センター
※マイナンバーカードをお持ちの方は、行政センターではできないお手続きがあるため、本庁舎市民課または各庁舎地域振興課でお手続きください。
※詳しくは、お問い合わせください。
国外から転入された方のマイナンバー(個人番号)について
マイナンバーが付番されていない方
平成27年(2015年)10月5日以降に住民票が作成されていない方は、国外からの転入届を提出されますと、マイナンバーが新たに付番されます。
その後、個人番号通知書がご自宅に郵送されますので、この個人番号通知書にてマイナンバーをご確認ください。
また、マイナンバーカードを申請されたい方は、個人番号通知書と同封の申請書を使って申請してください。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
国外転出前にマイナンバーが付番されている場合
平成27年(2015年)10月5日以降に住民票が作成されている方は、マイナンバーが付番されています。マイナンバーが付番されている方は、引き続き、転出前と同じマイナンバーを使用します。
また、転出前の通知カードをお持ちの方は、その通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できませんので、この機会にマイナンバーカードの交付申請をご検討ください。
なお、国外転出前にマイナンバーカードをお持ちの方は、そのマイナンバーカードを引き続き使用することができませんので、マイナンバーカードが必要な方は、新たなマイナンバーカードの交付申請が必要です。
国外転出前にマイナンバーカードをお持ちの方は、再交付の手続きに次の書類が必要になります。
- 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)
- 本人の本人確認書類(原本・15歳未満の子供の場合、親権者の本人確認書類も必要)。詳しくは、各種証明取得時の本人確認をご覧ください。
- マイナンバーカード交付申請書(申請者本人の署名捺印があるもの・申請書は市役所で新たに発行することが可能)
- 印鑑
- 国外転出前のマイナンバーカード(マイナンバー交付時に回収)
※国外転出前のマイナンバーカードを失くしてしまった場合、手数料1000円かかります。
お手続きは、本庁舎市民課または各庁舎地域振興課でお手続きください。
※再交付の手続きは、後日でも可能です。
※詳しくは、お問い合わせください。
短期滞在から中長期滞在に変更になった方(外国人の方)
外国人の方が「短期滞在」から「中長期滞在」(「日本人の配偶者等」や「留学」など3ヶ月以上の在留資格のある方)へと変更になった場合、入国管理局で在留資格変更許可を受けてから14日以内に住所設定の届出を出してください。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(原本)。詳しくは、各種証明取得時の本人確認をご覧ください。
- 新たに中長期在留者になった方全員の在留カード
- 委任状(代理人が届出をする場合のみ)
- 続柄を確認できる書類(原本と日本語訳文・一人世帯の場合は不要)
※外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類(本国の政府機関等が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)が必要です。
※訳文には、訳した日付と翻訳者が分かるようにしてください。
※続柄については、後日でも変更することが可能です。
※届出に必要なものをお持ちでない場合や詳細については、お問い合わせください。
※マイナンバーについては、国外から転入された方と同様です。
申請窓口
本庁舎市民課または各庁舎地域振興課または各行政センター
※マイナンバーカードをお持ちの方は、行政センターではできないお手続きがあるため、本庁舎市民課または各庁舎地域振興課でお手続きください。
※詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2174・2175・2176】 ファックス番号:0248-23-1250
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年5月28日
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