監理技術者及び監理技術者補佐の直轄工事にかかる取扱について
登録企業の皆様へ
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の直轄工事にかかる取扱について
国土交通省から通知が出ておりますのでご確認ください。
関連ファイルダウンロード
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 工事契約検査室です。
本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2269・2270】
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年10月23日
- 印刷する