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固定資産の現所有者に関する申告が義務となりました

令和2年度の税制改正に伴い、白河市税条例を改正し、固定資産の現所有者に関する申告が義務化されました。(白河市税条例第74条の3)

現所有者に関する申告制度

固定資産税は毎年1月1日現在の所有者(納税義務者)に対して課税されます。白河市に土地・家屋または償却資産をお持ちの固定資産所有者が亡くなられた場合には、当該固定資産を現に所有している方(現所有者)に固定資産税が課税されます。

固定資産を所有する方が亡くなり、1月1日時点で不動産登記上の名義変更手続き(相続登記)がお済みでない場合は、市に「相続人代表者(土地・家屋現所有者)届出」の申告が必要です。

申告する方

固定資産を所有する方が亡くなった場合は、相続人がその納税義務を引き継ぎ、申告の義務を負います。特に、土地・家屋については地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法定相続人や受遺者)」が所有者となり、納税義務と申告の義務を負います。ただし、遺言により土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合はその方をいいます。

白河市内に住民登録されている方が亡くなられた場合は「相続人代表者(土地・家屋現所有者)届出書」を相続人代表者に送付します。白河市外に住民登録されている方が亡くなられた場合は、「相続人代表者(土地・家屋現所有者)届出書」は送付されませんので、税務課資産税係までご連絡をお願いします。

申告期限

ご自身が現に所有している者(相続人)であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日。

※12月末までに土地・家屋の不動産登記上の名義変更手続き(相続登記)が完了した場合は、登記が優先されます。

※申告がなかった場合は、市において相続人の代表者を指定します。正当な事由がなく期限までに申告がされない場合は、白河市税条例第75条により過料が科せられる場合があります。

申告書類

相続人代表者(土地・家屋現所有者)届出書 [PDF形式/64.87KB]

※亡くなられた方が、相続人代表者であった場合は相続人代表者(土地・家屋現所有者)変更届出書 [PDF形式/65.06KB]の提出をお願いします。

固定資産の名義変更手続き

固定資産の現所有者に関する申告は、土地・家屋の不動産登記上の手続き(相続登記)ではありません。別途、所有者変更の手続きをお願いします。

白河市に所在する固定資産の名義変更の手続き先は、福島地方法務局 白河支局です。

手続き方法等、詳しくは福島地方法務局をご覧ください。

なお、登記されていない固定資産(未登記家屋)の名義変更については未登記家屋所有者変更届 [PDF形式/69.07KB]に新しい所有者を記載の上、提出をお願いします。ご不明な点は税務課資産税係までお問い合わせください。

相続放棄

相続放棄とは、相続の手続きにおいて、亡くなった方の財産のすべてを放棄したいときに家庭裁判所で行っていただく手続きです。相続人の中に相続放棄された方がいる場合は「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理通知書」の写しの添付をお願いします。

また、納税通知書の宛名が「白河花子(白河太郎様分)」の場合、亡くなった白河花子は相続人代表者であり、白河太郎が所有者として登記や課税台帳に登録されています。このとき固定資産の所有者は「白河太郎」ですので、被相続人「白河太郎」の相続放棄の書類の提出をお願いします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5507 ファックス番号:0248-23-1251

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