令和4年1月11日から戸籍の附票の記載項目が変更になります。
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(デジタル手続法)」の施行及び住民基本台帳法の一部改正に伴い、令和4年1月11日から附票の記載内容が変更になります。
戸籍の附票の写しを請求いただく際は、ご注意ください。
記載内容の変更点
- 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。
※施行日前に、除籍となった方については、対象外です。
- 戸籍の附票の写しの交付は、「本籍・筆頭者」が原則省略されます。
※「在外選挙人名簿の登録情報」についても原則省略されます。
※「本籍・筆頭者」の記載が必要な場合は、請求の際その旨をお申し出ください。
注意事項
- 「生年月日」「性別」は、令和4年1月11日以前に戸籍から除かれた方(除籍となった方)並びに消除または改製された戸籍の附票の除票には記載できません。
- 「本籍・筆頭者」の記載が必要な場合は、請求の際その旨をお申し出ください。
- 「在外選挙人名簿の登録情報」は、国内に選挙人登録されている方は記載されません。
- 特定事務受任者(弁護士等)及び第三者からの請求では、「本籍・筆頭者」が必要な理由及び提出先が請求書に記載され、利用目的を達成するために、必要であることが確認できた場合、「本籍・筆頭者」を記載します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-23-1250
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年1月5日
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