動物愛護管理法
動物愛護管理法とは
この法律は、動物の虐待を防ぎ、動物を愛護することを通じて、命を大切にする心、豊かな社会を築くとともに、動物をただかわいがるだけでなく、正しく飼い、動物による人への危害や周辺への迷惑を防止することを目的としています。
※対象となる動物…人が飼っている全ての動物
飼い主に守ってほしい5か条
- 動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼うこと(終生飼養)
- 危害や迷惑の発生を防止すること
- むやみに繁殖させないこと
- 動物による感染症の知識をもつこと
- 所有者を明らかにすること
虐待や遺棄の禁止
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると懲役や罰金に処せられます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたもの
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなど虐待を行ったもの
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
動物を遺棄した者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※愛護動物とは…飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」、および人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」
関連ファイルダウンロード
- R2年ポスター「動物の遺棄虐待は犯罪です」環境省警察庁PDF形式/904.27KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年6月13日
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