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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律では、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しており、令和8年4月1日に施行されます。

こどもの未来のための親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

1.親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、こどもを扶養する責務を負います。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどもの利益のため、お互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

(注意)次のような行為は、このルールに違反する場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行など
  • 他方の親が、同居親による監護に不当に干渉すること
  • 理由なくこどもを転居させること
  • 取り決めされた親子交流の実施を理由なく拒むこと   など

こどもの利益のための親権行使

親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

2.親権に関するルールの見直し

  1. 離婚後の親権者
    1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
  2. 父母2人ともが親権者(共同親権)の場合
    日常の行為、例えば食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。(単独行使可)
    こどもの転居や将来の進学先決定(進学せずに就職するなどの判断を含む)、心身に重大な影響を与える医療行為の決定や財産管理(預金口座の開設など)については、父母が話し合って決められます。(共同行使)
    (注意)父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。
    暴力等や虐待から逃れるために避難(転居を含む)すること、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母の一方が単独で親権を行うことができます。

3.養育費の支払い確保に向けた見直し

こどもの健やかな成長を支えるため、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

合意の実効性の向上

養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、支払いが滞った場合に、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

法定養育費

離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的、補充的なものです。
(注意)法定養育費の額は今後定められる予定です。

裁判手続きの利便性向上

養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで
(1)財産の開示(財産開示手続)
(2)市区町村に対し給与情報の提供を命じる(情報提供命令)
(3)判明した給与債権を差し押さえる(債権差押命令)
という一連の手続きを申請することができるようになります。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施や父母以外の親族との交流に関するルールなどが設けられています。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。

婚姻中別居の親子交流

父母が婚姻中別居の場合の親子交流について、父母の協議により定め、協議が成立しない場合は家庭裁判所の審判等により定められます。その際はこどもの利益を最優先に考慮します。

父母以外の親族とこどもの交流

祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

5.財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

6.養子縁組に関するルールの見直し

・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

法務省作成冊子等

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(PDF形式/1.67MB)
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(PDF形式/3.03MB)
動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:こども企画係・子育て支援係 0248-28-5521/子育て連携係 0248-28-5522/母子健康係 0248-28-5523 ファックス番号:0248-23-1255

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