所有者不明土地の解消に向けて
所有者不明土地とは
相続登記がされないことなどにより、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
問題点
土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど様々な問題を引き起こします。今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化するおそれがあります。こうした所有者不明土地をなくすため、国において所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しが行われました。
不動産登記制度の見直し ※「発生の予防」の観点から
相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
- 不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
- 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない。
※正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月1日施行予定)
- 登記簿上の所有者は、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならない。
※正当な理由がなく義務に違反した場合は、5万円以下の過料の適用対象となります。
相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日施行) ※「発生の予防」の観点から
- 相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能する制度が新たに創設されました。
民法のルールの見直し(令和5年4月1日施行) ※「土地利用の円滑化」の観点から
- 所有者不明土地・建物の管理制度
調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができる。 - 管理不全状態にある土地・建物の管理制度
所有者による管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害され又はそのおそれがある土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができる。
お問い合わせ等
詳細は、法務省ホームページまたは福島地方法務局ホームページをご確認ください。
所有者不明土地の解消に向けて [PDF形式/1.8MB]
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5534 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年12月18日
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