ふるさと納税ワンストップ特例制度の注意点
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
確定申告をする必要のない給与所得者などが、ふるさと納税を行った場合に、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる制度です。この制度を利用すると、所得税控除分相当額を含め、翌年度の市・県民税から寄附金税額控除を受けることができます。
ワンストップ特例制度が「不適用」となるとき
次の項目に1つでも該当するときは、特例制度を利用することができません。
- 確定申告、または市・県民税(住民税)申告を提出したとき
- 5団体を超える自治体に特例制度の申請をしたとき
- 年収2,000万円超の給与所得者の方
- 申告特例通知書と翌年1月1日の住所が異なるとき
ワンストップ特例を申請されていた方が条件を満たさなかった場合には、本市より「ワンストップ特例制度無効のお知らせ」を送付しています。
ワンストップ特例制度の「不適用」の際に必要な手続き
ワンストップ特例制度不適用になった人が、改めて寄附金控除を受けるためには「確定申告」または「更正の請求(訂正する手続き)」で控除を追加する必要があります。「寄附金の受領書」等をご用意のうえ、税務署やe-Tax(電子申告)で申告を行ってください。
住宅借入金等特別控除等により所得税額に変更が生じない場合は、市・県民税(住民税)申告が必要になりますので、その際は本市税務課までお問合せください。
なお、確定申告することで、市・県民税(住民税)でも寄附金控除が適用されますが、税額更正までに時間がかかります(1~3か月程度)のでご了承ください。
確定申告をする場合の注意点
確定申告はその年のすべての収入・控除額を申告する必要があります。申告していない収入や控除がある方は、資料(源泉徴収票や控除証明書など)を用意し、申告してください。
税務署で申告する場合は事前に予約する必要がありますので、あらかじめ申告の方法等をご確認ください。
白河税務署
(住所)白河市中田5番地1
(電話)0248-22-7111
ご自身で確定申告する場合は、e-Tax(電子申告)(国税庁 「確定申告書等作成コーナー」(外部リンク)をご利用ください。
ふるさと納税(特例控除)の対象として指定を受けていない自治体へ寄附した場合
総理大臣の指定がない地方公共団体への寄附(特例控除対象外)については、ふるさと納税特例控除の対象外となります。
寄附金税額控除のうち「基本控除」は受けることができますが「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」は適用されません。
ふるさと納税(特例控除)に係る指定の状況については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)を参照してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年12月26日
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