長期にわたる疾病等のため定期の予防接種を受けることができず、対象年齢を過ぎてしまった方への予防接種のお知らせ
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかり、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種を受けることができなかった方は、医師が接種可能と判断してから2年間は、接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます。(予防接種の種類によっては、年齢の上限があります。)
対象となる定期予防接種
不活化ポリオ・BCG・五種混合・三種混合・二種混合・日本脳炎・麻しん風しん混合・水痘・HPV(子宮頸がん)・ヒブ・小児の肺炎球菌・B型肝炎・高齢者肺炎球菌・帯状疱疹
予防接種を受けられる期間
長期療養などの特別な事情がなくなった日から2年以内(ただし、高齢者肺炎球菌と帯状疱疹は1年以内)
年齢制限がある定期予防接種
- 不活化ポリオ、二種混合、三種混合、五種混合 … 15歳に達するまで
- BCG … 4歳に達するまで
- Hib感染症 … 10歳に達するまで(五種混合を使用する場合は、15歳に達するまで)
- 小児の肺炎球菌 … 6歳に達するまで
※接種期限は「○歳に到達する誕生日の前日」までです。
対象者
次の(1)から(4)までのいずれかに該当する方(いずれもやむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります。)
(1) 厚生労働省令で定める疾病にかかった方
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 上記の疾病に準ずると認められるもの(予防接種法施行規則で定める疾病「対象となる疾患例の一覧」下記)
(2) 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
(3) 医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められる方
(4)災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
申請方法
- 事前に、対象かどうかを健康増進課予防管理係へお問い合わせください。
- 対象である場合は、母子健康手帳を持参し、健康増進課へお越しください。
- 「長期療養者等のための定期予防接種申請書」をご記入いただきます。
- 「長期療養者等のための定期予防接種に関する主治医意見書」をお渡しします。主治医にご依頼ください。
- 健康増進課へ「長期療養者等のための定期予防接種に関する主治医意見書」を提出してください。(審査に1週間程度かかります)
- 審査後に定期接種として認定の可否について書面でお知らせいたします。(認定された場合には「長期療養者等のための定期予防接種に関する決定通知書」「予診票」を送付します。)
- 「長期療養者等のための定期予防接種に関する決定通知書」、母子健康手帳、その他医療機関から指定されたものを持参し、あらかじめ医療機関へご予約のうえ接種を受けてください。
※「長期療養者等のための定期予防接種に関する決定通知書」は即日交付できません、余裕をもって申請してください。
ご注意ください
- 申請理由が長期にわたる療養その他の特別な事情に該当しない場合は、対象となりません。
- 特定の月齢・年齢や時期に接種することが適当であるため、「ロタウイルス」「高齢者インフルエンザ」「新型コロナウイルス感染症」「RSウイルス感染症」は当制度の対象外です。
- 提出いただく医師の理由書にかかる文書料については自己負担となります。
- 申請前に実施した予防接種は、制度の対象外です。
関連ファイルダウンロード
- 20260401【長期療養等により定期の予防接種を受けることができなかった方へ】お知らせPDF形式/686.54KB
- 20260401【長期療養者の疾病一覧】厚労省PDF形式/232.75KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課 予防管理係です。
〒961-0054 福島県白河市北中川原313(中央保健センター内)
電話番号:0248-27-2112 ファックス番号:0248-24-5525
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年3月28日
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