公示送達
公示送達とは?
市税の通知書等において、住所・居所が不明であったり、外国に住んでいるなどの理由で書類をお届けできない場合に用いられる手続きです。
公示送達の方法
「お届けする書類を市が保管しており、いつでもその書類を対象の方にお渡しします。」といった内容を記載した文書を、市の掲示板やホームページに掲載することによって行われます。
公示送達の効力
公示送達を行ったあと、法や条例によって定められた期間が経過することによって、その書類が対象の方に届いたものとみなされます。
期間の例
- 市税の納税通知書、督促状など 1週間
-
不利益処分をする際に行われる聴聞、弁明の機会の付与の通知 2週間
注意事項
このページ上で掲載している書類については、次のような行為は禁止しています。また、これらの行為を行った場合は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
- 公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)へ転載・拡散する行為
公示送達一覧
現在掲示されている公示送達は以下のとおりとなります。公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合わせください。なお、掲示期間は上記「公示送達の効力」中に記載の「期間の例」のとおりです。
関連ファイルダウンロード
- 令和8年5月21日付け配当計算書(謄本)公示送達書PDF形式/347.42KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 文書法規係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5503 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年5月21日
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