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子育て・健康・福祉

生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付

1.概要

平成25年に国が行った生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、当時生活保護を受給していた方々に対して追加給付する方針が決定されたことから、本市においても当時の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費等の追加給付を行います。

2.給付対象世帯

  1. 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  2. 平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、主に一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯。

※現在、保護停止中又は廃止となっている世帯でも上記の条件に当てはまっていれば対象となります。
※既に亡くなられている方については対象になりません。

3.追加給付額

給付額は世帯の人数、生活保護を受けていた時期や期間、各種加算の有無により、数百円から十数万円程度と世帯ごとに幅があります。

※必ずしも追加給付額が発生するものではありません。

4.申出(申請)方法

  1. 本市で現在保護受給の世帯
    お手続きは不要です。(※8月の定例支給にて給付済み。)
  2. 過去に本市で保護を受給していたが、既に廃止になっている世帯
    当時の世帯主より申出を行っていただく必要があります。

※複数の世帯員で構成されていた世帯で、当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要となります。(申出者の順位:(1)配偶者  (2)子  (3)父母  (4)孫  (5)祖父母  (6)兄弟姉妹)

申出窓口

原則、窓口でのお手続きをお願いしておりますので、必要な持ち物をご準備のうえ、以下の窓口までお越しください。
なお、遠方に住んでいる等の理由により、窓口への来所が難しい場合には、郵送での申出も受け付けております。

  • 窓口:白河市役所1階  社会福祉課窓口  午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)
  • 郵送先:〒961-8602  福島県白河市八幡小路7番地1  白河市役所 保健福祉部 社会福祉課 保護係あて

申出・同意書様式 [WORD形式/25.93KB]

現在、本市にお住いの方でも、過去にほかの自治体で生活保護を受給していた追加給付対象期間分については、当時の自治体での申出が必要です。

提出書類

  1. 申出・同意書様式 [WORD形式/25.93KB]

  2. 必要な添付書類
  • 申出者の顔写真付き本人確認書類
  • 戸籍謄本(原則として発行から3か月以内のもの)※窓口で申請される際には不要になる場合があります。
  • 預金通帳又はキャッシュカードの写し

     3. 代理により申出を行う場合

  • 委任状 [WORD形式/9.8KB]
  • 代理人の顔写真付き本人確認書類
  • 申出者との関係を証する書類(例:世帯員・親族等…戸籍謄本、施設等の職員…職員であることが分かる身分証等)

 

申出期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)  ※郵送の場合は当日消印有効

 

5.追加給付相談センターのご案内

厚生労働省では「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置していますので、お気軽にお問い合わせください。

相談センターホームページ(外部リンク)

 

相談センター

 

 

 

 

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 保護係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5516

メールでのお問い合わせはこちら
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