租税条約による個人市・県民税(住民税)の免除について
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止等のために日本国と相手国との間で租税に関する取扱いを定めた条約です。締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。条約を締結している国からの留学生や事業習得者等で、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人市・県民税(住民税)の課税が免除される場合があります。
なお、税務署への所得税の免除手続きだけでは、個人市・県民税(住民税)は免除されません。市への届出が毎年必要ですので、給与支払者等の皆様はご注意願います。
租税条約の締結相手国および詳細は外務省のホームページをご確認ください。
免除を受けるための手続き
提出期限
租税条約による個人市・県民税(住民税)の課税免除の適用を受けられる者は、毎年3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに、「個人市・県民税(住民税)の租税条約に関する届出書」および「必要書類」のご提出を願います。
必要書類
- 租税条約に関する届出書の写し(税務署に提出した同内容のもの)
- 本人確認資料の写し(在留カード等)
- 在学証明書(学生の場合)
- 事業等の修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)
- 交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者の場合)
- 雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)
提出方法
郵送または窓口への持参
給与支払報告書での手続き
給与支払報告書での手続きにおいても、「個人市・県民税(住民税)の租税条約に関する届出書」および「必要書類」のご提出を願います。
法令根拠
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
関連ファイルダウンロード
- 個人市・県民税(住民税)租税条約に関する届出書PDF形式/198.28KB
- 個人市・県民税(住民税)租税条約に関する届出書WORD形式/15.81KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年8月4日
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