国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)
納税義務者(世帯主)が受給している年金から徴収(天引き)する方法を「特別徴収」といいます。
また、納付書や口座振替により納める方法を「普通徴収」といいます。
特別徴収(年金からの天引き)の対象
特別徴収の対象となる方は、以下の3つの要件全てに該当する方です。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
- 世帯内の国民健康保険の加入者全員が、65歳以上75歳未満であること
- 世帯主が受給している年金額が、年額18万円以上であること
| 例1 |
世帯主 65歳~74歳、妻 65歳~74歳 |
特別徴収 |
| 例2 |
世帯主 65歳~74歳、妻 65歳~74歳、母75歳以上 |
特別徴収 |
| 例3 | 世帯主 65歳~74歳、妻 65歳~74歳、子65歳未満 ※国保加入者全員が65歳~74歳でない |
普通徴収 |
| 例4 | 世帯主 75歳以上、妻 65歳~74歳 ※世帯主は国保に加入していない(75歳以上は後期高齢者医療制度) |
普通徴収 |
特別徴収の要件全てに該当していても、普通徴収となる場合があります
普通徴収(納付書や口座振替による納付)となる例
- 国民健康保険税の額と介護保険料(65歳以上の第1号被保険者)の額を合算して年金受給額の2分の1を超える場合(介護保険料の特別徴収はそのまま継続)
- 世帯主が年度途中で75歳になる(後期高齢者医療制度へ移行する)場合
- 前年度に、資格異動や収入減少等の理由により年間保険料が前々年度に比べ大幅に減少し、仮徴収(4月・6月・8月)のみで1年分の国民健康保険税を完納してしまった場合
特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更することが可能です
口座振替のお手続きについて、詳しくは「後期高齢者医療保険料・国民健康保険税の納付方法変更」のページをご覧ください。
特別徴収(年金からの天引き)の場合の天引き額
原則として、年6回にわたり年金から天引きとなります。
4月・6月・8月は「仮徴収」
前年中の所得等が確定していないため、前年度の年間保険料額を基に計算した税額(前年度2月の本徴収時と同額)を天引きします。
10月・12月・2月は「本徴収」
確定した前年所得等に基づき年間税額を計算し、仮徴収(4月・6月・8月)分を差し引いた残りの税額を、その後の年金受給月に振り分けて天引きします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年8月28日
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