優遇制度
白河市では、市内に工場等を新設・増設する企業の皆様に対して、各種奨励金の優遇制度を設けております。
白河市企業立地促進制度(指定区域内)
※指定区域とは…工業の森・新白河、新白河ビジネスパーク、堂山業務用団地、滑里川工業団地をいう。
| 種類 | 適用条件 | 内容 |
|---|---|---|
| 立地奨励金 | 1.工場等投下固定資産総額 5千万円以上 2.工場等用地取得又は借地面積 1,000平方メートル以上 3.建築延床面積 300平方メートル以上 4.新設については、工場等用地取得又は借地後3年以内に工場等の建設に着工すること 5.新設については、本市との間に工場等立地に関する協定(これに準ずるものを含む)を締結している |
工場等新設又は増設に係る土地及び家屋並びに償却資産に対する固定資産税相当額を交付 【新設】 【増設】
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| 雇用促進奨励金 |
1.立地奨励金の交付要件に同じ 【新設】 操業開始時の常時雇用従業員数 【増設】 増設工場等の操業開始時1年以内に新規雇用された常時雇用従業員数
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常時雇用白河市内居住者 1人あたり:10万円 常時雇用白河市外居住者 1人あたり:5万円 <限度額> 新設及び増設時それぞれにつき 1,000万円 |
| 環境整備奨励金 | 1.立地奨励金の交付要件に同じ 2.操業開始までに実施した緑化・緑地整備事業 |
緑化・緑地整備事業に要する費用の2分の1以内 <限度額> 新設及び増設時それぞれにつき 1,000万円 |
| 工業用水道奨励金 (工業の森・新白河のみ) |
1.立地奨励金の交付要件に同じ 2.白河市工業用水道事業供給条例に定める工業用水の供給を受けていること |
工業用水道使用料の2分の1相当 <交付期間> 操業開始した月から連続した5年間 (増設の場合は、当該増設した工場等が操業開始月から既に交付を受けている奨励金の交付期限まで) |
白河市企業立地促進制度(指定区域外)
※指定区域外とは…指定区域以外の区域をいう。
| 種類 | 適用条件 | 内容 |
| 立地奨励金 | 1.福島県工業開発条例に基づく新設の届出対象企業 2.工場等投下固定資産総額 5千万円以上 3.工場等用地取得又は借地面積 1,000平方メートル以上 4.建築延床面積 300平方メートル以上 5.新設については、工場等用地取得又は借地後3年以内に工場等の建設に着工すること 6.新設については、本市との間に工場等立地に関する協定(これに準ずるものを含む)を締結している |
工場等新設又は増設に係る土地及び家屋並びに償却資産に対する固定資産税相当額を交付 【新設】 【増設】
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| 雇用促進奨励金 |
1.立地奨励金の交付要件に同じ 【新設】 【増設】 |
常時雇用白河市内居住者 1人あたり:10万円 常時雇用白河市外居住者 1人あたり:5万円 <限度額> 500万円 |
| 環境整備奨励金 | 1.立地奨励金の交付要件に同じ 2.操業開始までに実施した緑化・緑地整備事業 |
緑化・緑地整備事業に要する費用の2分の1以内 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工課 企業立地係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年4月1日
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