農地中間管理事業
農地中間管理事業
農地中間管理機構(公益財団法人福島県農業振興公社)が、地域内の分散した農用地等を借り受け、担い手がまとまりのある形で利用できるよう配慮して、長期間貸し付ける事業です。
対象となる農用地等
・農業振興地域内の農用地等
・借受希望者の状況等から、貸付が確実に行われる見込みがある農用地等
農地中間管理事業のしくみ
出し手(貸したい方)→市→農地中間管理機構→市→受け手(借りたい方)
↑
県・農業委員会・JA等(連携協力)
農地を貸したい方は
(1)市へ賃貸申込書を提出してください。
(2)農地中間管理機構が借入農地を判断します。
(3)期間、賃料等の諸条件を交渉のうえ、農地中間管理機構と契約します。
(4)市の農用地利用集積等促進計画の認可公告により、農地中間管理機構が管理権を取得します。
農地を借りたい方は
(1)市へ借受申込書を提出してください。
(2)農地中間管理機構は、地域計画区域外の場合のみ利害関係人の意見を求めます。
(3)期間、賃料等の諸条件を交渉のうえ、農地中間管理機構と契約します。
(4)市の農用地利用集積等促進計画の認可公告により、受け手に賃借権が設定されます。
協力金
※一定の要件を満たすことが条件ですので、詳しくはお問合わせ下さい。
地域
・「地域計画(人・農地プラン)」エリア内の農地を、一定割合以上貸し付ける地域・・・地域集積協力金
農地を借りたい方(令和6年12月まで)※廃止
・機構から農地を借り受ける方・・しらかわ型機構集積金
※令和6年度を持ちまして、「しらかわ型機構集積金」は終了いたしました。
関連ホームページ
農地中間管理機構(農林水産省ホームページ)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課 農業政策係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5527 ファックス番号:0248-24-1844
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年5月2日
- 印刷する