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産業・雇用・観光

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定

制度の概要

白河市では、中小企業等経営強化法に基づき、白河市内に事業所を有する中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために策定した「先端設備等導入計画」の認定を行います。

先端設備等導入計画

白河市導入促進基本計画(計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日)

白河市導入促進基本計画 [PDF形式/199.94KB]

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 先端設備等の種類:機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
  • 対象地域:白河市全域
  • 対象業種:全ての業種
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか

※人員削減を目的とした取組や公序良俗に反する取組、反社会勢力との関係が認められる者や市税を滞納している者が行う事業等については対象外となります。

手続きの流れ

  1. 各事業者において先端設備等導入計画を作成し、必要書類を添付の上、認定経営革新等支援機関へ確認依頼
  2. 認定経営革新等支援機関にて事前確認書を発行
  3. 市へ申請書類を提出(商工課窓口へ持参または郵送)
  4. 市にて先端設備等導入計画を審査の上、認定書を交付
  5. 認定を受けた先端設備等を取得

※申請から認定まで1か月程度要する場合があります。認定前に導入した先端設備等は対象外となりますので、お早めに申請してください。

※認定経営革新等支援機関については、東北経済産業局ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

申請書類

次の書類を窓口または郵送にてご提出ください。なお、提出いただいた書類は返却できませんのでご注意ください。

(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)
(2) 認定経営革新等支援機関による確認書
(3) 市税の納税証明書(滞納なし)
(4) 返信用封筒(返送用の宛名を記載し、切手を貼付してください。)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記(1)~(4)に加え、以下の書類を提出してください。

(5) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(6) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(7)および(8)も必要です。

(7) リース契約書見積書(写し)
(8) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

申請・問い合わせ先

産業部商工課商工振興係
  • 住所  〒961-0053   白河市中田140番地 白河市産業プラザ人材育成センター内
  • 電話  0248-21-5910(直通)
  • メール  shoko@city.shirakawa.fukushima.jp

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。

白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140

電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919

メールでのお問い合わせはこちら
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