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白河市中小企業・小規模企業振興基本条例

本市では、「白河市中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定し、令和2年4月1日に施行しました。

本条例は、市内企業の大部分を占める中小企業者や小規模企業者の振興に関する基本理念などを定めています。

また、条例では中小企業等の振興に関して協議するため、「白河市中小企業・小規模企業振興会議」の設置を定めています。

施行以降随時、振興会議の委員から意見を聴取し、市の施策等に反映していきます。

基本理念

中小企業者等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

  • 中小企業者等の自らの努力及び創意工夫により、事業の持続的な成長及び発展が促進されること。
  • 中小企業者等、中小企業団体、大企業者、教育機関、金融機関、国、県、市及び市民の連携及び協力のもと促進されるとともに、経済的又は社会的環境の変化への円滑な適応がなされること。

施策の基本方針

市は、中小企業者等の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

  • 経営基盤の強化
  • 事業活動の拡大
  • 人材の定着及び育成
  • 創業及び事業承継等の促進

令和5年度白河市中小企業・小規模企業振興会議

令和5年度における振興会議の内容に関してはこちらをご覧ください。

令和5年度白河市中小企業・小規企業振興会議について

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課です。

白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140

電話番号:0248-21-5910(商工振興係)、0248-21-5970(企業立地係) ファックス番号:0248-21-5919

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