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白河市思いやり条例

「白河市思いやり条例」が制定されました

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染者の方等に対する誹謗中傷や差別的扱いが全国的に深刻な問題となっています。
こういった不当な差別等による社会的な孤立をなくし、市民一人ひとりが思いやりの心を持ち、互いに支え合う住みよい地域社会を実現するため、「白河市思いやり条例」を制定しました。
この条例は、子どもから大人まで市民一人ひとりの人権が尊重される地域社会の実現に向け、不当な差別を解消するため市民の皆さまと市が共に取り組む姿勢を明らかにしたものです。

≪市の責務≫
  • 市は、不当な差別等の原因となる偏見や誤解をなくすため、正確な情報を収集及び整理するとともに、これを市民に対し速やかに伝達する。
  • 市は、不当な差別等を防止するため、正しい知識に基づく広報や教育活動など必要な施策を継続的に行う。
  • 市は、不当な差別等を受けた市民に対し、適切な支援及び助言を行う。
≪市民の責務≫
  • 市民は、互いに思いやりの心を持って、不当な差別等を行わないよう努めるとともに、これをなくすため市及び関係機関等の施策に協力する。

人権問題でお困りの時はご相談ください

  • 不当に仲間はずれにされたり、差別的扱いを受けた
  • うわさや暴言などのいやがらせを受けている
  • セクシャルハラスメントを受けている
  • その他  家庭内の問題(結婚・夫婦・親子・離婚・相続・遺言)/隣近所のもめ事/金銭貸借/借地・借家/名誉侵害/お年寄り・子どもの虐待/いじめ/不登校問題など

このような問題で困っている、悩んでいる場合は、下記までご相談ください。
市長が推薦し、法務大臣の委嘱を受けた人権擁護委員が、面接または電話で相談に応じています。

常設相談会

開催日時:毎週月、水、金の午前9時30分~午後4時30分
開催場所:福島地方法務局白河支局(人権擁護委員室)

特設相談会

市内の公民館などで年2回開催しています。
開催日程は、広報しらかわなどでお知らせします。

連絡先

福島地方法務局白河支局

住所:白河市郭内1-136白河小峰城合同庁舎
電話番号:0248-22-1201

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2171・2172・2173】 ファックス番号:0248-23-1250

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