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印鑑登録

印鑑登録ができる方は、本市の住民基本台帳に記載されている15歳以上の方で、成年被後見人でない方に限ります。

登録できる印鑑

  • 一辺の長さが8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形に収まるものであること。
  • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名もしくは通称または氏名もしくは通称の一部を組み合わせたものであること。
  • 輪郭がおおむね4分の1以上欠けていたり、印面が摩滅していたりせず、判読が困難でないこと。
  • ゴム、プラスチックのような変形・摩滅しやすい材質でないこと。

登録できない印鑑

  • 外枠の無いもの。
  • 輪郭が無く白抜きのもの。
  • 装飾の施されたもの。
  • 二重枠のもの。
  • ダイヤルバンク印(装飾があり、印影が変わるため)。
  • 指輪など変形しやすい印。
  • 漢字をひらがな、またはカタカナあるいはその逆に書き換えたもの。

その他

  • いわゆる三文判は登録印として望ましくありません。
  • 1つの印鑑を複数人で登録することはできません。
  • 1人で複数の印鑑を登録することはできません。
  • 登録を廃止したいとき、印鑑登録証や登録している印鑑を紛失・汚損・き損したときは、すみやかに届け出てください。
  • 登録を廃止するときや、登録者が転出・死亡・氏名変更した(する)ときは、登録証をお返しください。

申請窓口

本庁舎市民課または各庁舎地域振興課、各行政センター

手数料

登録手数料は、1件300円になります。

印鑑登録をする場合の手続き

本人が登録手続きをする場合

【必要書類】

【お手続き】

  1. 登録する印鑑を持参し、申請窓口で登録申請をします。
  2. その際、本人確認書類(原本)の提示してください。
  3. 印鑑登録証明書を希望の場合は、申請してください(即日交付可能)。

代理人が登録手続きをする場合

【必要書類】

  • 委任状(本人自署・署名のもの、登録する印鑑が押印されたもの)
  • 登録する印鑑
  • 登録する方の健康保険証または年金手帳(原本)
  • 代理人の本人確認書類(原本)。詳しくは、各種証明取得時の本人確認をご覧ください。
  • 代理人の印鑑

【お手続き】

  1. 登録者本人が自署した「委任状」と本人から預かった「官公署が発行した健康保険証や年金手帳等」および「登録印鑑」を持参し、申請窓口で登録申請をします(仮登録)。
  2. 登録者本人の自宅に「照会書及び回答書」が郵送されます(本人の自宅以外には郵送出来ません)。
  3. 登録者本人が自署した「照会書及び回答書」と「1で提示した健康保険証等」および「登録印鑑」と「代理人の印鑑」を窓口に持参します(本登録)。
  4. 印鑑登録証明書を希望の場合は、申請してください。

※手続きの際には、代理人の本人確認書類の提示が必要となります。

※委任状は、関連様式ダウンロードをご利用ください。

※仮登録の時点では、証明書を発行することは出来ません。回答書を郵送するため、本登録までに数日掛かります。ご注意ください。

旧姓(旧氏)での印鑑登録

令和元年11月5日から住民票等に旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。それに伴い、旧姓(旧氏)を記載した後であれば、旧姓(旧氏)の印鑑を登録することができます。

旧姓(旧氏)を併記する方法については、住民票等に旧姓(旧氏)が併記できますのページをご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5513 ファックス番号:0248-23-1250

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