検索
  1. ホーム
  2. 子育て・健康・福祉
  3. 地域福祉
  4. 令和6年度白河市物価高騰重点支援給付金(1世帯3万円、こども1人2万円加算)

子育て・健康・福祉

令和6年度白河市物価高騰重点支援給付金(1世帯3万円、こども1人2万円加算)

物価高騰による影響が特に大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。また、非課税の子育て世帯には対象児童1人当たり2万円を加算支給します。

対象世帯

基準日(令和6年12月13日)時点において、本市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯

※ただし、以下の世帯は対象外

  1. 既に他市区町村でこの給付金を受けている世帯
  2. 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
  3. 世帯全員が令和6年1月2日以降に国外から白河市へ転入した世帯
  4. 世帯全員が別世帯の令和6年度住民税課税者に税法上扶養されている非課税世帯
    【例】親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯(非課税)や、子(課税)に扶養されている両親世帯(非課税)など

こども加算の対象児童

上記の世帯主と生計を同一としている平成18年4月2日以降に生まれた児童

  • 施設入所している児童は対象から除きます。
  • 令和7年7月31日(木曜日)までに申請受付が可能な新生児も対象とします。
  • 別世帯で扶養している児童も対象に含みます。該当する場合には世帯主と対象児童の生計が同一であることを確認できる書類を別途提出していただきます。詳しくはコールセンターにお問い合わせください。

支給額

1.世帯給付

1世帯あたり3万円
※1世帯につき1回限り

2.こども加算

上記1に該当する世帯のうち対象となる児童がいる場合、児童1人当たり2万円を加算

申請方法

1.「支給のお知らせ」が届いた世帯

本給付金の支給対象世帯であり、過去に給付金を受け取った世帯で、世帯主や世帯員等に変更のない方は、申請は不要です。

※本給付金の支給を希望しない場合(辞退)や、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合は、届出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。(届出には期限があります。支給のお知らせをご覧ください。)

2.「申請書兼請求書」が届いた世帯

「申請書兼請求書」が届いた世帯(初めて本市の給付金を受給する世帯、以前の給付金を受け取った際と世帯主が変わった世帯など)は、申請が必要です
内容を確認し、必要書類を添えて令和7年7月31日(木曜日)(必着)までに返信してください。

3.「支給のお知らせ」、「申請書兼請求書」が届かなかった世帯(令和6年1月2日以降に転入した方や未申告の方を含む世帯など)

「支給のお知らせ」、「申請書兼請求書」が届かなかったが、対象になると思われる方は、お申し出と申請が必要です。

「申請書兼請求書」に必要書類を添えて令和7年7月31日(木曜日)(必着)までに提出してください。画面下部からダウンロードするか、コールセンターにお問い合わせいただければ、郵送でお送りします。

※世帯の中に、住民税の申告が必要にもかかわらず「未申告」の方がいないかご確認ください。

※令和6年1月2日以降に白河市に転入した世帯主・世帯員がいる場合は、転入前にお住まいだった市区町村が発行する証明書(令和6年度住民税課税証明書等)を添付してください。(該当者全員分)

申請書類等配布・受付場所

  • 白河市役所本庁舎(1階  社会福祉課窓口)
  • 各庁舎(地域振興課)
  • 各行政センター

申請期限

令和7年7月31日(木曜日)(必着)

重点支援給付金の取り扱い

  • 金融機関の通帳には、「ジュウテンシエンキュウフキン」と記載されます。
  • 本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
  • 申請前に世帯主の死亡等により世帯自体が消滅となった場合は支給対象外となります。

配偶者やその親族から暴力(DV)などを理由に避難されている方

DVなどを理由に白河市に避難中の方も、本給付金をご自身で受給できる可能性があります。住所地の世帯がすでに本給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たせば、白河市から受給することができます。本給付金を受給するためには、白河市での手続きが必要です。詳しくはコールセンターにお問い合わせください。

問い合わせ先

給付金コールセンター
0120-283285

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会生活支援係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5515

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る