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白河市議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定

白河市議会議員の請負の状況の公表に関する条例

これまで議員は、原則として市に対する請負をすることができませんでしたが、地方自治法の改正(令和5年3月1日施行)により、1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき総額300万円まで、議員個人と市との請負ができるようになりました。

白河市議会では、請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正を図るために「白河市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定することとし、令和7年3月市議会定例会に、委員会提案により提出し、全会一致で可決されました。

この条例では、市との請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、議長は、その報告の一覧を公表することを定めています。

この条例は、令和7年4月1日から施行されます。

白河市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の主な内容

  • 請負をした議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における市に対する請負の状況を議長に報告しなければならない。
  • 議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければならない。
  • 何人も、議長に対し、報告等の閲覧または写しの交付を請求することができる。

請負の状況の一覧

令和7年度における請負から適用され、請負の状況の公表は令和8年度からになります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局 庶務調査係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5545

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