戸籍振り仮名(フリガナ)記載
令和5年6月2日の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)により、令和7年5月26日から新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(通知発送済)
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。同じ戸籍内で別の住所の場合は、住所地ごとに郵送されます。(令和7年8月発送済)
2.氏や名の振り仮名の届出(届出期間終了)
届出期間は終了しました。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
白河市に本籍がある方は、令和8年10月頃、順次記載を行う予定です。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、申出により同じ戸籍にいる方(令和7年5月26日以降にいた方を含む)に氏と名の振り仮名を記載することができます。
3.市区町村長による振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
振り仮名の変更届の届出方法について
市区町村窓口への届出
届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出することができます。また、本籍地市区町村に郵送で届出することもできます。
届出の様式について
届出の様式は以下のとおりです。
氏や名の振り仮名の届出人について
氏の振り仮名の変更届と名の振り仮名の変更届とで、それぞれ届出人が異なります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
※15歳以上18歳未満の方は本人又は親権者等の法定代理人のいずれの方も届出することができます。
氏の振り仮名の変更届の届出人について
原則として戸籍の筆頭者及び配偶者が共同で届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
氏の振り仮名の変更届は、同じ戸籍に在籍している方と十分にご相談のうえで、届出をお願いいたします。
名の振り仮名の変更届の届出人について
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
届出に必要なものについて
氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
取組の趣旨
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
注意事項
戸籍の振り仮名を変更すると住民票の振り仮名も変更となります。
関連ファイルダウンロード
- 氏の振り仮名の変更届PDF形式/62.21KB
- 名の振り仮名の変更届PDF形式/70.75KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5513 ファックス番号:0248-23-1250
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年7月9日
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