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定額減税補足給付金(調整給付金)で不足分がある方に給付金を支給します(不足額給付)

制度の概要

昨年度に定額減税しきれないと見込まれる方に対し、「定額減税補足給付金(調整給付金)」を支給しました。
この「定額減税補足給付金(調整給付金)」は、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとにした推計額で算出されているため、実際の定額減税しきれない額(令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額)と異なる場合があります。
令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定し「定額減税補足給付金(調整給付金)」に不足があると判明した方等につきましては、令和7年度に追加で不足分の支給(不足額給付)を行います(令和7年8月以降を予定)。 
 
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」の詳細については、こちらをご確認ください。

対象者

令和7年度個人住民税の課税自治体が白河市であり、次の不足額給付1または2に該当する方

不足額給付1

令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付金)」の算定に際し、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとに推計で算出したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、実際の定額減税しきれない額と「定額減税補足給付金(調整給付金)」との間に不足が生じた者

事例1

令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなった者
不足額給付(事例1)
〈解説〉

令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、所得税分のみの定額減税額が6万円、当初調整給付額は1万円。その後令和6年所得が確定し、実績所得税額が3万円、所得税分のみの定額減税額が6万円となり、不足額給付時の調整給付額は3万円となる。

この場合は、当初調整給付額の1万円と不足額給付時調整給付額の3万円の差額である2万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。

事例2

子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(2024年1月1日から2024年12月31日の間)に増加したことにより、【所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなった者

不足額給付(事例2)

〈解説〉

令和5年の扶養状況は妻1人だったため、(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される所得税分のみの定額減税額は6万円。

その後令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額は(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される9万円となった。

例示のケースでは令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、定額減税額が6万円で当初調整給付額は1万円。

令和6年の実績所得税額は同じく5万円、扶養状況が変動したことにより定額減税額が9万円となり、不足額給付時の調整給付額は4万円。

当初調整給付額1万円と不足額給付時調整給付額4万円の差額の3万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。

(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しない。

 不足額給付2

次の要件をすべて満たす者
  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外である)
  • 税制度上「扶養親族」から外れてしまう(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得48万超の方)
  • 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

※低所得世帯向け給付とは、令和5年度実施の物価高騰対応重点支援給付金(7万円・10万円)、令和6年度実施の低所得者支援給付金(10万円)になります。

事例3

青色事業専従者、事業専従者(白色)

不足額給付(事例3)

〈解説〉

納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。

事例4

合計所得金額48万超であって所得税及び住民税所得割が非課税の者

不足額給付(事例4)

〈解説〉

合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。

不足額給付の支給額

不足額給付1に該当する方

「実際の定額減税しきれない額」(※1) - 令和6年度実施の「定額減税補足給付金(調整給付金)」
※1万円単位で切り上げて算出
 
(※1) 実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算額
(ア) 令和6年分所得税の定額減税しきれない額 ※0円以下の場合は0
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+減税対象人数))-令和6年分所得税定額減税済額
減税対象人数:令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
 
(イ) 令和6年度個人住民税の定額減税しきれない額(※2) ※0円以下の場合は0
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+減税対象人数))-令和6年度個人住民税所得割定額減税済額
減税対象人数:令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
(※2) 個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更正・扶養更正等がない場合金額に変更はありません。

不足額給付2に該当する方

 原則4万円
 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 お知らせの発送時期

令和7年8月以降(予定)

支給時期

お知らせ発送よりおおよそ1か月後から順次(予定)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251

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