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白河市創業支援等事業計画

概要

本市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業支援事業者との連携のもと、創業に関する相談の対応、創業塾や起業セミナーの開催などの支援事業を実施する「白河市創業支援等事業計画」を策定し、平成26年10月31日に国から認定を受けました。
この認定により、計画に定める「特定創業支援等事業」による支援を受け、市から証明書の発行を受けた者は、登録免許税の軽減や創業関連保証枠の拡充などの様々な支援を受けることができます。

創業支援事業に取り組む関係機関

届出の名称 連絡先 役割
白河商工会議所 0248-23-3101 創業支援事業者
一般社団法人産業サポート白河 0248-21-7361 創業支援事業者
地元金融機関   連携機関
表郷商工会、大信商工会、ひがし商工会   連携機関
福島大学   連携機関
白河市 0248-22-1111 取りまとめ、特定創業支援等事業証明書の発行

特定創業支援等事業

内容等 実施機関
創業塾 白河商工会議所
相談窓口の設置 白河商工会議所
女性のための起業セミナー 一般社団法人産業サポート白河
インキュベーション事業(起業支援室入居者) 一般社団法人産業サポート白河
創業者支援施設「らくり」での経営相談 一般社団法人産業サポート白河
創業支援セミナー 株式会社福島銀行
とうほう創業支援塾 株式会社東邦銀行

※特定創業支援等事業とは、具体的に創業を行おうとする者に対して行う、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援をいいます。白河市の創業支援等事業計画では上記の事業が該当となります。

※特定創業支援等事業の詳細については、各実施機関にお問合せください。

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

  1. 特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。
    ※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額
  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援等事業による支援を受けることにより保証枠を拡充)。
  3. 創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

上記の適用を受けるには、市が発行する証明書が必要になります。

  • 証明書の発行には、特定創業支援等事業による支援を受ける必要があります。
  • 証明書発行にかかる受講要件は、特定創業支援等事業ごとに異なりますので、実施機関に必ずお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。

白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140

電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919

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