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市政情報

白河市の選挙人名簿に登録されている方が白河市以外の滞在市区町村で不在者投票する時は

滞在している市区町村における不在者投票

白河市に住民登録があり、長期出張や就学の都合で離れたところで生活をしているなど、投票日に白河市に戻って投票をできない選挙人の方は、現在滞在している市区町村の選挙管理委員会に必要書類を持参し投票を行うことができます。

不在者投票のできる期間と時間(詳細は滞在市区町村の選挙管理委員会へ)

選挙の種類

公示日又は告示日

(選挙期日を知らせる日)

※それぞれ選挙期日の少なくとも

投票期間 投票時間
衆議院議員選挙 12日前

公示日又は告示日の翌日から

投票日の前日まで

【滞在市区町村で選挙が行われている場合】

8時30分から20時00分まで(平日休日問わず)

 

【滞在市区町村で選挙が行われていない場合】

8時30分から17時00分まで(当該市区町村選挙管理委員会の執務時間内)

参議院議員選挙 17日前
福島県知事選挙 17日前
福島県議会議員選挙 9日前
白河市長選挙 7日前
白河市議会議員選挙 7日前

不在者投票の手続き 

不在者投票ができる期間内に投票までお済みになるよう、お早めに請求をお願いします。

  1. 投票用紙を請求(告示日前に請求できます。)
    登録のある選挙管理委員会(白河市選挙管理委員会)に、宣誓書兼請求書を郵送し、不在者投票の投票用紙の交付を受ける。
    マイナンバーカードを利用したオンライン申請を希望する方は[8381] 不在者投票のオンライン請求ができます。のページをご確認ください。
    (電話やファックスでの請求は受付られませんので、ご注意ください)
  2. 投票用紙等の交付(白河市選挙管理委員会)
    請求書の内容を確認し、選挙人に投票用紙・証明書などを発送する。
    (投票用紙がお手元に届くまで日数がかかります。余裕をもって請求してください。)
  3. 投票用紙の受け取り
    レターパック等の郵便物が到着しましたら、開封厳禁一式(投票用紙・封筒・証明書)などをそのまま滞在地の選挙管理委員会へもっていく。
    (事前に開封すると投票できなくなります。)
  4. 投票
    滞在地の選挙管理委員会の投票所に、書類を持参し投票する。
    (投票用紙は速達で白河市選挙管理委員会に送付されますが、投票日の投票締切時間に間に合わない場合は無効となります。余裕をもって早めに投票してください。)
    ※不在者投票の申請後に、期日前投票や投票日に投票する場合は投票用紙の返却が必要となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

表郷庁舎2階(選挙期間中は本庁舎) 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2(郵送物の送付は、本庁舎:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7番地1までお願いします。)

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2510・2511】 ファックス番号:0248-24-5920

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