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産業・雇用・観光

無人航空機(ドローン)の登録が義務化されました

無人航空機(ドローン)の所有者等の把握や、危険性を有する機体の排除等により、無人航空機の飛行の安全を更に向上させるため、令和4年6月20日より無人航空機の登録が義務化されました。

無人航空機の使用においても登録が必要となりますので、下記により手続きください。

 

機体登録方法

(1)国土交通省のHPからオンライン申請。

(2)国土交通省のHPから書類をダウンロードして書類提出。

※登録申請の際はドローンの所有者/使用者の氏名、住所、登録機体の製造メーカーや型式など記載が必要です。

国土交通省のHPはこちらhttps://www.mlit.go.jp/koku/drone/

登録手数料

登録手数料として、1機体あたり890円~2,400円の手数料がかかります。

※費用は申請方法、本人確認方法、登録機体数により費用が変わります。

対象となる機体

全ての無人航空機が該当します。
(ただし、その重量が 100g 未満のもの、法第 131 条の4のただし書に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの、建物内等の屋内を飛行するものを除く。)
現行の航空法は200g未満が航空法対象でしたが、100g未満に変わるので注意が必要です。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課です。

本庁舎2階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-24-1844

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