FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き
戸籍・住民・印鑑証明
- 質問
- 入籍届(子の氏を父から母に変更するなど)はどのようにするのですか。
- 回答
子の氏が父または母と異なる氏となっている場合は、「家庭裁判所」の許可を得て、本庁舎市民課、各庁舎地域振興課または各行政センターに入籍届をすることで、父または母と同じ氏を称することができます。
父母が離婚し、父または母と戸籍が別になった子が、その母または父の戸籍に入るためには、この届出をすることになります。※家庭裁判所の許可が不要な場合もありますので、詳細については、本庁舎市民課または各庁舎地域振興課にご確認ください。
1.家庭裁判所への申し立て手続きについて
申立先:子(入籍する方)の住所地を管轄する「家庭裁判所」
申立人:子(15歳未満の場合は親権者)家庭裁判所への申し立てによる審理後、「子の氏変更許可」の審判書が発行されます。
(審理後、審判書を添えて、本庁舎市民課、各庁舎地域振興課または各行政センターに入籍届を提出してください)※詳細については、家庭裁判所にお問い合わせください。
お問合わせ先
福島家庭裁判所白河支部
住所:福島県白河市郭内146番地
電話番号:0248-22-5555)2.入籍届の手続きについて
届出先
本庁舎市民課、各庁舎地域振興課または各行政センター
(届出人の方(子。子が15歳未満の場合は親権者)の所在地または本籍地が白河市の場合)必要なもの
- 入籍届:1通(届出用紙は全国共通です)
※本庁市民課、各庁舎地域振興課、各行政センターで入籍届の用紙をお渡ししています。 - 届出人(子。子が15歳未満の場合は親権者)の印鑑(認印で可)
- 「家庭裁判所」で発行された許可審判書の謄本:1通
- 白河市に本籍がない場合は、子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および子が入籍する親の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):各1通
※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要となる場合は、家庭裁判所への許可申し立ての際に、併せて用意しておかれると便利です。
- 入籍届:1通(届出用紙は全国共通です)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2171・2172・2173】 ファックス番号:0248-23-1250
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月17日
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