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市政情報

FAQ ~よくある質問集~ 市政情報

選挙

質問
病気やけがなどで、身体に障害がある場合、選挙に投票するには?
回答

投票所(期日前投票所)で投票する場合

(1)車椅子の使用
病気やけがで、歩くことが不自由な方のために、期日前投票所には、車椅子が備えてあります。
車椅子をご利用したい方、またはお困りのことがあれば、期日前投票所の係員に申し出てください。

投票所で投票する場合は、車椅子がありませんので係員に申し出てください。係員が介助いたします。
付添人や介助人の方も、選挙人とご一緒に投票所に入ることができます。

(2)点字投票
目の不自由な方は、点字で投票することができます。係員に点字で投票したいことを申し出てください。
点字投票用の投票用紙が交付されますので、その用紙で投票してください。
点字の候補者等の名簿および点字器は、投票所に備えてあります。

(3)代理投票
目の不自由な方、または病気やけがなどで候補者の氏名等が書けない人は、その選挙人に代わって、係員が投票用紙に記載することができます。係員に代理投票をしたいことを申し出てください。
代理投票の申出があった場合、2人の補助者が指定され、その1人が選挙人の指示する候補者の氏名等を記載し、他の1人が立ち会います。
なお、誰に投票したかの秘密は、厳守されます。
 ※期日前投票所でも同様に、点字投票や代理投票ができます。

病院に入院または介護福祉施設に入所している場合

入院・入所中の病院や介護福祉施設などで、不在者投票により投票ができます (県の選挙管理委員会が指定した施設に限る)。

自宅で療養をしている場合

身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない人が、自宅などで投票の記載をし、郵便または信書便を利用して投票を行う制度があります。
ただし、この制度によって投票を希望される場合は、あらかじめ申請手続きが必要となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

表郷庁舎2階(選挙期間中は本庁舎) 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2(郵送物の送付は、本庁舎:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7番地1までお願いします。)

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2510・2511】 ファックス番号:0248-24-5920

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