FAQ ~よくある質問集~ 市政情報
選挙
- 質問
- 選挙で投票できるのは、どのような場合ですか(選挙権について)
- 回答
日本国民で、満18歳以上の人には、選挙権があります。ただし、選挙で投票するためには、市の選挙人名簿に登録されていることが必要であり、選挙人名簿に登録されるのは、住民票が作成された日または転入届が受理された日から、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている人です。また、選挙の種類によって、選挙権の有無の条件がありますので、下記「選挙権の条件」をご覧ください。
※注意事項
- 白河市外から転入されて、白河市に実際に住んでいても、市役所に転入届を提出し、住民票が作成されていないと、白河市の選挙人名簿には登録されません。
選挙人名簿
- 定時登録:年4回(3月、6月、9月、12月)の1日を基準日として、住民票が作成された日から引き続き3か月以上白河市に住所のある満18歳以上の人を登録します。
- 選挙時登録:選挙が行われる時に基準日を設けますが、通常は公示(告示)日の前日を基準日として登録します。
登録要件は、投票日までに満18歳以上になる人で、基準日現在住民票が作成された日から引き続き3か月以上白河市に住所のある人です。白河市の選挙人名簿に登録されている人は、次の選挙で投票できます。
選挙権の条件
選挙の種類 選挙権
白河市長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上白河市に住所のある人
白河市議会議員選挙
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上白河市に住所のある人
福島県知事選挙
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上福島県内の同一市町村に住所のある人
福島県議会議員選挙
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上福島県内の同一市町村に住所のある人
衆議院議員総選挙
満18歳以上の日本国民
参議院議員通常選挙
満18歳以上の日本国民
- 白河市外から転入されて、白河市に実際に住んでいても、市役所に転入届を提出し、住民票が作成されていないと、白河市の選挙人名簿には登録されません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
表郷庁舎2階(選挙期間中は本庁舎) 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2(郵送物の送付は、本庁舎:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7番地1までお願いします。)
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2510・2511】 ファックス番号:0248-24-5920
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年7月20日
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