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市政情報

FAQ ~よくある質問集~ 市政情報

選挙

質問
海外に住んでいますが、投票する方法がありますか
回答

外国に住んでいても、投票はできます。
あなたが住んでいる地域を管轄している在外公館(大使館、総領事館)へ行き、在外選挙人名簿への登録を申請してください。登録されると、選挙の時に必要な「在外選挙人証」が、市区町村の選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

1.対象となる選挙

  •  衆議院議員選挙:小選挙区および比例代表
  •  参議院議員選挙:選挙区および比例代表

2.在外選挙人名簿への登録申請の方法

  • 登録資格
    満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その人の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住んでいる人です。
  • 申請書の提出方法
    申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請してください。
    (受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。)
  • 在外選挙人名簿の登録市区町村
    原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。
    平成6年4月30日以前に国外に転出された方は、本籍地での登録となります。

3.在外投票の方法

 在外投票には、以下の3つの方法があります。在外公館投票または郵便投票などのいずれかの投票方法が選択できます。

  • 在外公館投票
    投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票ができます。
    投票できる期間・時間は、原則として、選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです(投票できる時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問合せください)。
  • 郵便投票
    在外選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封し、郵便により、投票用紙を請求していただければ、投票用紙がご住所に郵送されます。
    投票用紙に記載し、登録市区町村の選挙管理委員会に郵送してください。
  • 日本国内における投票
    一時帰国中の場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、公示日の翌日から、期日前投票所、投票日当日は選挙管理委員会が指定した投票所で投票できます。

    ※他市町村の選挙管理委員会で投票する方法もあります。詳しくは、登録されている各市区町村選挙管理委員会にお問い合せください。
    ※在外選挙制度の詳細については、外務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

表郷庁舎2階(選挙期間中は本庁舎) 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2(郵送物の送付は、本庁舎:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7番地1までお願いします。)

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2510・2511】 ファックス番号:0248-24-5920

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