自転車の正しい利用方法
自転車は『道路交通法』に規定された「軽車両」です。
自分と他者の安全に配慮して、正しく乗車しましょう。
自転車が走っても良い場所は?
- 車道の左側端
- 自転車および歩行者専用の標識がある歩道
※歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げないようにする必要があります。 - 路側帯(歩道がない道路で、白線で区切られた道路の端の部分)
※平成20年6月1日から道路交通法が改正され、下記の条件を満たす場合も、自転車で歩道を走ることができるようになりました。
(1)自転車および歩行者専用の標識がある歩道
(2)運転者が児童(6歳以上13歳未満の者)・幼児(6歳未満)の場合
(3)運転者が70歳以上の場合
(4)身体障がい者の場合
(5)車道が狭いなど、交通の状況からみてやむを得ない場合
自転車および歩行者専用の標識
(歩道通行できることを示す道路標識)
自転車に「制限速度」はあるの?
- 車道:自動車の制限速度と同一です。
- 歩道:歩行者優先が原則。徐行が義務づけられています。
幼児2人を自転車に同乗させると罰せられるの?
「幼児2人同乗用自転車」に限り幼児2人同乗ができることになりました。
「16歳以上の者が、幼児(6歳未満の者)2人を幼児2人同乗用自転車(下記表示等がある自転車)の幼児用座席に乗車させることができる」ことになっています。
自転車の「交通違反」は罰せられるの?
以下のような禁止事項と罰則が定められています。
二人乗り
2万円以下の罰金または科料
※16才以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させることは可。
幼児2人同乗用自転車以外の自転車に幼児用座席を取り付けての幼児同乗は1人に限られ、幼児用座席を2個取り付けて幼児を2人を同乗させることは、従来どおり禁止されます。
酒酔い運転
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
夜間の無灯火運転
5万円以下の罰金
手放し運転、傘さし運転、携帯電話をかけながらの運転を含む
5万円以下の罰金
ヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転
5万円以下の罰金
歩行者妨害(歩行者への注意や徐行の怠り)
3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金
信号無視
3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金
一時停止無視
3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金
並進(2台以上並んでの走行)
2万円以下の罰金または科料
故障したままの乗車
5万円以下の罰金
安全な乗車のための注意事項
自転車のライトは早めに
ライトには、あなたの前方を照らすばかりでなく、周りの人や車にあなたの存在を知らせるという重要な役割があります。夜道では、相手からはあなたが見えないことがあります。存在をあらかじめ相手に知らせておけば、相手にも道をゆずる余裕が生まれます。
雨の日は注意して
傘さし運転はもちろんダメですが、雨の日は路面が滑りやすい、ブレーキが雨に濡れることで性能が低下します。また、水たまり、歩行者のカサなど障害物も増えるなど、晴の日とは条件が違いますので、ご注意ください。
お互いに声をかけあう
自転車は車と違い、乗っている人と周りの人が簡単に声をかけあうことのできる乗り物です。追い越しやすれ違いのとき、お互いにひと声をかけ合えば、より安全に気持ち良く走ることができるでしょう。
自転車に必要な装備は?
夜間走行時には、「前照灯(ライト)」と「尾灯か反射器」の装備も義務づけられていますが、明るい服装を身につけていると、より安全に走ることができるます。
安全のために明るい色の服が有効(特に夜間)
前方、後方、側方から近づく自動車や自転車に対して、自分の存在を早くわかってもらう事は自転車利用の安全のためにとても有効です。
幼児にヘルメットの着用を
スタンドを立てて停車中や乗車時に自転車の補助席に子供を乗せたまま転倒し、幼児らが頭部に怪我をする事故が多く発生しています。
ヘルメットは子供の頭部を守るためにとても有効です。
白河警察署
- 電話番号:0248-23-0110(代表)
- ファックス番号:0248-23-6177
白河警察所管内交通事故発生状況は、交通事故発生状況(外部リンク)をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活防災課 防災安全係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2702・2703・2704】 ファックス番号:0248-27-0775
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- 2019年6月12日
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