原発事故に伴う避難指示等対象者の一部負担金免除期間の延長
東京電力福島第一原子力発電所事故による避難指示等の対象となった区域にお住まいで、被災後、本市に転入し、現在国民健康保険に加入している方に対する、平成29年3月1日以降の医療機関等の窓口負担(1~3割)の免除措置は次のとおりです。
免除を受けることができる期間と対象者
対象者 | 免除措置延長期間 |
---|---|
帰還困難区域の方 | 平成31年3月1日から令和2年2月29日まで |
居住制限区域の方 | |
避難指示解除準備区域の方 | |
旧避難指示区域等※1)の方 |
上位所得層※2)以外→上位所得層以外:平成31年3月1日から令和2年2月29日まで 上位所得層以外→上位所得層:平成31年3月1日から令和元年7月31日まで 上位所得層→上位所得層以外:平成31年8月1日から令和2年2月29日まで |
※1)「旧避難指示区域等」とは、1.平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、2.平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、3.平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)4.平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)の4つの区域等をいいます。
※2)上位所得層とは、世帯に属する国民健康保険緒被保険者について、平成30年の国民健康保険法施行令第29条の3条2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯のことです。なお、令和元年7月31日に再判定します。
免除を受けるには
医療費の窓口負担の免除を受けるためには、医療機関等の窓口で、有効期限が切れていない免除証明書を提示する必要があります。なお、本市の国保をお使いの方で免除措置の対象となる方には、平成31年2月21日付で新しい免除証明書を送付しています。
また、次の場合の一部負担金の免除については、平成24年2月29日までで終了しています。
- 入院時の食事療養費、居住費
- 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等
既払い一部負担金等の還付
免除期間中に医療機関等に支払った一部負担金等がある場合は還付しますので、次の書類等を添えて申請をしてください。
申請にご持参いただくもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 国民健康保険一部負担金免除証明書
- 支払った金額を証明する書類(領収書等)
- 還付金の振込先を確認できるもの
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年6月28日
- 印刷する