検索
  1. ホーム
  2. 暮らし・手続き
  3. 国保・年金
  4. 国民健康保険
  5. 給付
  6. 国民健康保険と交通事故(保険証が使えないとき)

暮らし・手続き

国民健康保険と交通事故(保険証が使えないとき)

交通事故にあったとき

交通事故や傷害事件など、第三者の不法な行為によってケガなどをした場合でも、手続きをすることで、被保険者は国民健康保険(以下国保)を使用し、診療を受けることができます。
しかし、被害者に対する損害賠償責任は加害者にありますので、国保は診療を受けた被保険者(被害者)に給付した医療費をあとで加害者(または加害者が加入している保険)に請求することになります。
交通事故などにあった場合は、必ず本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課の窓口に相談してください。「第三者行為による傷病届」や「交通事故証明書」などが必要になります。
また、自損事故の場合は、第三者行為ではありませんが、事故の内容を確認するため国民健康保険で診療を受ける時は届出をしてください。なお、酒酔い運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

示談の前に相談を!

窓口に届け出る前に示談が成立していたり、相手側から治療費を受け取っていたりすると、保険を使って治療が受けられませんので、ご注意ください。

その他の第三者行為

  • 自転車などの衝突・接触事故
  • 他人の動物にかまれた
  • 工事現場からの落下物などによるけが
  • けんかによるけが

国保が使えないとき

次の場合には、国保(保険証)が使えません。国保を使ったことが分かった場合、保険給付金額を返還していただきます。

  1. 病気とみなされないもの
    • 健康診断、人間ドック
    • 正常な妊娠、出産
    • 経済上の理由による妊娠中絶
    • 軽度のシミ、アザ、わきがなど
    • 予防注射
    • 美容整形
    • 歯列矯正
  2. 他の保険が使えるとき
    • 業務上(仕事、通勤中)の病気やけがは労災保険の対象 
    • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき
  3. 国保の給付制限
    • けんか、泥酔によるけがや病気
    • 犯罪(麻薬の吸引など)、故意の事故(道路交通法規違反になるもの)によるけがや病気
    • 医師や国保保険者の指示に従わなかったとき

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る