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高額療養費

高額療養費の支給申請

1か月に支払った医療費の一部負担金が限度額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額療養費」として支給されます。限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方とで異なり、また、世帯の所得金額によっても異なります。
該当する方は、本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課、各行政センターに、領収書、通帳等を持参のうえ申請してください。
なお、支給時期は診療報酬明細書の審査の都合上、早くて診療月から3か月後となります。

※ご注意していただくところ

  1. 各月の1日から末日までを1か月として計算します。
  2. 医療機関毎に別々に計算しますが、院外処方を受けた場合は合算します。
  3. 同一の医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  4. 途中で加入する保険が変更になった場合は、別々に計算します。
  5. 入院時の差額ベット代および食事代、保険外診療は対象外となります。
  6. 70歳未満の方は、21,000円以上が合算対象です。
  7. 70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。

70歳未満の方

平成27年1月以降

所得区分 所得要件 1か月の自己負担限度額(国保世帯単位)
上位所得 [※1] 基準総所得額[※2]
901万円超

252,600円+1%
(140,100円) [※3]

1%は医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%
基準総所得額[※2]
600~901万円以下
167,400円+1%
(93,000円) [※3]
1%は医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%
一般 基準総所得額[※2]
210~600万円以下
80,100円+1%
(44,400円) [※3]
1%は医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%
基準総所得額[※2]
210万円以下
57,600円(44,400円) [※2]
非課税 住民税
非課税世帯
35,400円(24,600円) [※2]

※1 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯です。

※2基準総所得額とは、前年総所得-基礎控除330,000円により算定された所得額です。

※3 ( )内の金額は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目からの限度額です。

 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、合算して限度額を超えた分を支給します。

70歳以上75歳未満の方

平成30年8月以降

所得区分  1か月の自己負担限度額

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 住民税課税所得[※1]
690万円以上
- 252,000円(140,100円) [※2]
総医療費が842,000円を越えた場合は
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
住民税課税所得[※1]
380万円以上

-

167,400円(93,000円)[※2]
総医療費が558,000円を越えた場合は
167,400円+(医療費-558,000円)×1%

住民税課税所得[※1]
145万円以上
 - 80,100円(44,000円)[※2]
総医療費が267,000円を越えた場合は
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般

1ヶ月18,000円
年間144,000円(上限)[※3]

57,600円(44,400円)[※2]
非課税 低所得者2[※4] 8,000円 24,600円

低所得者1[※5]

15,000円

※1 住民税課税所得とは前年総所得-基礎控除330,000円-(社会保険控除+扶養控除+配偶者控除+生命保険等控除)により算定された所得額です。

※2 ( )内の金額は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目からの限度額です。

※3 年間(当該年8月から翌年7月)のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、14.4万円の上限を設ける。

※4 低所得者2とは、住民税非課税世帯の方です。

※5 低所得者1とは、住民税非課税世帯の方で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】

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