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社会保険などから抜けたときは国保に加入

会社を退職して社会保険から抜けた方、家族の加入している社会保険の扶養から抜けた方などは、国民健康保険に加入することになります。
14日以内に必ず届出をしてください。

  • 届出には「健康保険資格喪失証明書」が必要です。
    前の勤務先からもらってください。
  • 健康保険資格喪失証明書」に決められた様式はありませんが、前の勤務先に用紙がない場合には、以下よりダウンロードしてご使用ください。

ご注意

会社などを退職した場合で、次に該当する方は届出の必要はありません。

  • 社会保険などに任意継続加入する方
  • 転職により引き続き別の社会保険などに加入する方

社会保険などから抜けたとき

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】

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