検索

暮らし・手続き

国民年金の給付の種類

国民年金は、老齢・障害・死亡に関して次のような給付があります。

老後に受けとる年金

老齢基礎年金

原則として、保険料を納めた期間や免除期間などの合計が10年(120月)以上ある人に、65歳から支給されます。

受給資格期間

国民年金保険料納付期間+納付免除、学生特例期間等の納付猶予期間+厚生年金等加入期間+合算対象期間(注1)=10年(120月)以上

(注1)
老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除された期間を合算して10年の年金加入期間が必要です。しかしながら、これまでの年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入しなかったり、国民年金の被保険者の対象となっていなかったことなどにより10年を満たせない場合があります。
そこで、このような方も年金を受給できるよう、年金額には反映されませんが受給資格期間としてみなすことができる期間があり、この期間を「合算対象期間」といいます。保険料を納付した期間と免除された期間に合算対象期間を加えた期間が10年以上あれば老齢基礎年金の受給要件を満たすことになります。

年金受給額(令和6年度)

【年金受給額の計算式】
816,000円×{国民年金保険料納付月数+(全額免除月数×2分の1)+(4分の3免除月数×8分の5)+(半額免除月数×4分の3)+(4分の1免除月数×8分の7)+社会保険加入月数}÷40年(480月) = 年金受給額 (年額)

  • 国民年金保険料納付月数には、第3号被保険者期間を含みます。
  • 4分の3免除、半額免除、4分の1免除の免除月数とは、免除された残りの額の保険料を納付した期間です。
  • 平成21年3月までの免除期間については、全額免除月数×3分の1、4分の3免除月数×2分の1、半額免除月数×3分の2、4分の1免除月数×6分の5として計算します。
  • 公的年金の年金額は、物価や賃金の変動率に応じて毎年度改定される物価スライド制です。

繰上げ請求と繰下げ請求

繰上げ請求
本来は65歳から受け取る老齢基礎年金は、60歳から65歳になるまでの間でも、繰上げて受け取ることができます。
この場合、65歳から受け取るときに比べ、1か月早く繰上げ請求するごとに0.4%(1年早く請求するごとに4.8%)の減額(※)になります。
また、繰上げ請求した後に障害になった場合は、障害基礎年金の認定日請求や配偶者の死亡による寡婦年金は請求できなくなります。
なお、繰上げ請求を取り消すことはできませんので、ご注意ください。
※繰上げ受給の減額率は、生年月日により異なります。
詳しくはこちら「日本年金機構ホームページ(年金の繰上げ受給)」

繰下げ請求

本来は65歳から受け取る老齢基礎年金を、66歳以降に繰下げて受けることができます。
この場合、65歳から受け取る時に比べ、1か月遅く繰下げ請求するごとに0.7%(1年遅く請求するごとに8.4%)の増額になります。
詳しくはこちら「日本年金機構ホームページ(年金の繰下げ受給)」

付加年金

国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が、通常の保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納めた場合は、老齢基礎年金に上乗せして付加年金を受け取れます。また、農業者年金に加入する方は、付加年金に加入することが義務づけられています。

付加保険料を納めた月数×200円が年金額(年額)に加算されます。

障害に関して受けとる年金

障害基礎年金

初診日に国民年金に加入していた場合や、20歳前に病気やケガで障害の状態(1・2級)になった場合に支給されます。
初診日とは、障害の原因となった病気・けがについて、初めて医師の診断を受けた日です。
初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の対象になりますので、日本年金機構白河年金事務所へご相談ください。

支給要件

  • 障害の原因となった病気やケガの初診日に、国民年金に加入中であること。
    20歳前または60歳以上65歳未満に初診日があり、日本国内に住所があること。
    ただし、老齢基礎年金の繰上げ受給をしている方は認定日請求のみになります。
  • 障害認定日(※1)に、国民年金法施行令で定めた障害の程度が1級または2級の障害に該当すること(※2)。
  • 初診日のある月の前々月までの期間に、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること。
    または、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと。

(※1)障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日または症状が固定した日です。
(※2)障害基礎年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。障害認定基準については、日本年金機構ホームページ(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。

年金受給額(令和6年度)

昭和31年4月2日以降生まれの方

1級の障害基礎年金(年額)=1,020,000円+子の加算額

2級の障害基礎年金(年額)=816,000円+子の加算額

昭和31年4月1日以前生まれの方

1級の障害基礎年金(年額)=1,017,125円+子の加算額

2級の障害基礎年金(年額)=813,700円+子の加算額

子の加算額(年額)

第1子・第2子は一人あたり234,800円

第3子以降は一人あたり78,300円

※子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を過ぎていない子、または20歳未満で2級以上の障害の状態にある子

死亡に関して受けとる年金

遺族基礎年金

国民年金の被保険者が死亡したとき、死亡した方に生計を維持されていた18歳未満の子(障害年金の障害等級1・2級の障害がある子の場合は20歳未満)がいる場合に、その子または配偶者に対して、子が18歳到達する年度の末日(1・2級の障害がある子の場合は20歳到達)まで支給されます。

※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

年金受給額(令和6年度)

子のある配偶者が受け取るとき
昭和31年4月2日以降生まれの方

遺族基礎年金(年額)=816,000円+子の加算額

昭和31年4月1日以前生まれの方

遺族基礎年金(年額)=813,700円+子の加算額

子が受け取るとき

次の金額を子の数で割った数が、一人あたりの額となります。

遺族基礎年金(年額)=816,000円+二人目以降の子の加算額

子の加算額(年額)

第1子・第2子は一人あたり234,800円

第3子以降は一人あたり78,300円

※子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を過ぎていない子、または20歳未満で2級以上の障害の状態にある子

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が年金を受けずに死亡した場合に、10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳までの間支給されます。
寡婦年金の受給額は、夫が受けられた老齢基礎年金額の4分の3です。
ただし、妻が老齢基礎年金を繰上げ受給している場合は、寡婦年金は受けられません。
寡婦年金と死亡一時金の両方を請求できる場合は、どちらかを選択することになります。

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある方が年金を受けずに死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族に対して支給されます。
受給額は保険料納付月数により異なります(120,000円から320,000円)。
ただし、遺族基礎年金を受けられる場合は死亡一時金は受けられません。
寡婦年金と死亡一時金の両方を請求できる場合は、どちらかを選択することになります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 長寿年金係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2162・2163・2164】

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る