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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の方および65歳以上で一定の障がいがあると認定を受けた方が加入する医療保険制度です。
この後期高齢者医療制度の事務と財政運営は広域連合と市町村が連携して行っています。

後期高齢者医療対象者

  1. 75歳以上のすべての方(75歳の誕生日から)
  2. 65歳以上74歳以下で一定の障がいの状態にあると広域連合の認定を受けた方(注1)

障害の認定を受けることができる障がいの程度

1 身体障害者手帳の1級~3級
2 身体障害者手帳の4級の一部(音声言語そしゃく機能、下肢障害の1号、3号、4号)
3 障害年金の1級または2級
4 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級
5 療育手帳の重度(A)

(注1)

65歳以上74歳以下で後期高齢者医療の障がい認定を受けている方は、任意で障がい認定の取り下げ申請を行うこともできます。

後期高齢者医療被保険者証(保険証)

福島県の後期高齢者医療該当者であることを証明するもので、所得に応じた自己負担割合が記入されたものが、1人に1枚交付されます。
医療機関で診察を受けるときは、この「被保険者証」を窓口に提示してください。
なお、後期高齢者医療制度に加入する以前に使用していた各種健康保険証は使用できませんので、ご自分で処分いただくか、各保険者へ返還してください。
後期高齢者医療被保険者証は毎年8月に更新されます。

自己負担の割合

医療機関の窓口では、一部負担金の割合に応じ、次のように支払うことになります。

現役並み所得者 住民税課税所得が145万円以上の方
または住民税課税所得が145万円以上の被保険者と同一世帯の方
3割
一般2

世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がおり、下記の場合

被保険者が1人だけ・・・被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得額」が200万円以上

被保険者が2人だけ・・・被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得額」が320万円以上

2割
一般1
区分2・1
上記以外の方 1割

ただし、3割と判定された方でも、次のいずれかに該当する場合は、申請することにより「2割」または「1割」が適用されます。

被保険者が1人の世帯 被保険者の収入が383万円未満
または同一世帯の70歳から74歳の方と被保険者の収入の合計が520万円未満
被保険者が2人以上の世帯 被保険者の収入の合計が520万円未満

自己負担限度額(月額)

世帯区分 外来
(個人単位)
入院+外来
(世帯単位)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】(注2)

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400+(医療費-558,000円)×1%【93,000円】(注2)

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】(注2)
一般2

18,000円(年間上限14万4000円)

57,600円【44,400円】(注2)
一般1

18,000円(年間上限14万4000円)

57,600円【44,400円】(注2)
低所得者2
(注3)
8,000円 24,600円
低所得者1
(注3)
15,000円

新たに2割負担が導入されています。

令和4年10月1日より、2割負担が新設されています。対象となるのは、課税所得が28万円以上かつ後期高齢者医療の被保険者が、1人の世帯では年間収入が200万円以上の方、2人以上の世帯では320万円以上の世帯の方になります。なお、窓口負担が2割になる方について、施行後3年間は1か月の窓口負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

スライド1

フローチャート

また、制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、国がコールセンターを開設していますので、ご利用ください。

◯後期高齢者窓口負担割合コールセンター

   電話番号:0120-002-719

   受付:月曜日〜土曜日 午前9時〜午後6時(日曜日、祝日は休業)

 

入院した時の食事代(月額)

(月額)

世帯区分 食事代
(1食あたり)
現役並み所得者、一般(下記以外の方)

460円

低所得者2
(注3)
90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院
(限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されている期間に限る)
160円
(注4)
低所得者1 (注3) 100円

(注2)

  • (  )内の額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合です。
  • 現役並み所得者1、2の方は「限度額適用認定証」を提示しないと、表の自己負担限度額が適用されません。
  • 「限度額適用認定証」は、本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課の窓口へ申請してください。(注3)
  • 「低所得者1」とは、世帯の全員が住民税非課税で、かつそれぞれの公的年金収入が80万円以下の(その他の各種所得がない)方です。
  • 「低所得者2」とは、世帯の全員が住民税非課税で、「低所得者1」に該当しない方です。
  • 低所得者1、2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しないと、表の自己負担限度額が適用されません。
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課の窓口へ申請してください。なお、年度更新時にすでにお持ちの方で、翌年度も引き続き該当となる方は、自動的に送付されます。(注4)
  • 低所得者2の認定を受けてから入院日数が90日を超えた場合、再度「限度額適用・標準負担額減額認定」の申請をしてください。申請日から長期入院該当になります。
  • この長期入院(食事代160円)の適用を受けるためには、91日目以降すぐに申請が必要です。申請には長期入院が分かる書類(入院証明書または領収書など)が必要になります。

医療費が高額になったとき

医療機関の窓口で1か月に支払った医療費の合計が自己負担限度額を超えた場合は、申請により自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
一度高額療養費の申請を行い振込口座を登録すると、次回からは該当する月があれば自動的に口座に振り込まれます。
※高額療養費の計算には、食事代や病衣着、差額ベット代など保険対象外のもの、介護保険利用料は含みません。

高額介護合算療養費の支給

後期高齢者医療と介護保険の自己負担限度額をそれぞれ適用した後に、世帯内の被保険者全員で1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算し、次の表の限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として各保険者から按分されて支給されます。
ただし、世帯の1年間の後期高齢者医療または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合、あるいは合算した自己負担額から次の表の額を超えた金額が500円以下の場合は支給されません。
該当する世帯には福島県後期高齢者医療広域連合より通知がありますので、本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課へ申請してください。

(世帯単位)

被保険者証
自己負担割合
世帯区分 限度額
3割 現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
2割・1割 一般1・一般2 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

このようなときには14日以内に届け出を

  こんなとき 届け出に必要なもの
加入するとき 75歳になったとき 手続きは不要
65歳以上の方で一定の障がいがあり、加入の意思があるとき 健康保険証、身体障害者手帳、年金証書など
県外から転入したとき(注5) 前住所地の転出証明書、負担区分等証明書
やめるとき 県外へ転出するとき(注5) 被保険者証
その他 県内で住所が変わったとき 被保険者証
氏名が変わったとき 被保険者証
被保険者証をなくしたとき(汚れて使えないとき) 身分を証明するもの
(運転免許証、介護保険証、年金証書など)

(注5)

  • 福島県外の一般住宅から白河市内の住所地特例対象施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、一部の有料老人ホーム)へ転入した場合は、引き続き転入前の都道府県の後期高齢者医療に加入します。
  • 福島県外の住所地特例対象施設へ転出した場合は、引き続き福島県の後期高齢者医療に加入します。

後期高齢者医療保険料の詳細

福島県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください(各種申請書等もダウンロードができます)。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 長寿年金係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2162・2163・2164】

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