白河市景観条例の制定
白河市では、平成22年12月に景観条例を制定しました。これにより、平成23年4月1日から、市の景観計画区域で行われる一定の規模を超える建築物の建築等や工作物の建設等については事前に届出が必要となるほか、景観計画に定める景観形成基準への適合が求められます。
- 白河市景観条例
- 白河市景観条例施行規則
- 景観法及び白河市景観条例に基づく届出事前指導要綱
- 景観法及び白河市景観条例に基づく届出事前指導要綱に係る実施要領
関連ファイルダウンロード
- 白河市景観条例PDF形式/269.5KB
- 白河市景観条例施行規則PDF形式/2.05MB
- 第1号様式(第3条関係)行為の届出書WORD形式/144KB
- 第2号様式(第4条関係)行為の変更届出書WORD形式/33.5KB
- 第3号様式(第4条関係)氏名等変更届出書WORD形式/34.5KB
- 第4号様式(第4条関係)行為の廃止届出書WORD形式/34KB
- 第5号様式(第8条関係)行為の完了届出書WORD形式/33KB
- 景観法及び白河市景観条例に基づく届出事前指導要綱PDF形式/95.39KB
- 第1号様式(第5条関係)事前協議書WORD形式/143.5KB
- 第2号様式(第5条関係)景観影響調査書WORD形式/64KB
- 景観法及び白河市景観条例に基づく届出事前指導要綱に係る実施要領PDF形式/105.7KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 景観係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 :2232】 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
白河市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年1月18日
- 印刷する