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行政分譲地に関する助成

白河市行政分譲地建築助成金(個人向け)

目的

行政分譲地の販売を促進するため

対象

次のいずれにも該当する方
 1.市と行政分譲地の売買契約を締結し、その1年以内に建築業者と同地に住宅を新築するための工事請負契約を締結した方
 2.納期限が到来している市税等の滞納がない方
 3.行政分譲地内の同一区画において過去にこの助成金の交付を受けていない方

助成金

◇基本額(上限400万円)
住宅の床面積3.3平方メートルあたり10万円
※申請者が若年者、子育て世帯又は新婚世帯のいずれかに該当する場合には住宅の床面積3.3平方メートルあたり15万円
◇特別加算
建築業者の本店又は支店等が市内に所在する場合に50万円を加算。

その他

詳細については、令和8年度白河市行政分譲地建築助成金チラシ(個人向け)を参照願います。

白河市行政分譲地建築助成金(事業者向け)

目的

行政分譲地の販売を促進するため

対象

次のいずれにも該当する事業者
 1.次のア~ウのいずれかに該当する事業者
   ア:市と行政分譲地の売買契約締結後、1年以内に住宅を新築する工事に着手する事業者
   イ:
市と行政分譲地の売買契約締結後、1年以内に建築業者と同地に住宅を新築するための工事請負契約を締結した事業者
   ウ:
市と行政分譲地の売買契約を締結した者(個人を除く)から当該分譲地を取得し、市との売買契約締結日から1年以内に、住宅
        新築する工事に着手もしくは建築業者と同地に住宅を新築するための工事請負契約を締結した事業者
 2.納期限が到来している国税及び地方税の滞納がない事業者
 3.行政分譲地内の同一区画において過去にこの助成金の交付を受けていない事業者
※事業者:不動産業者、建築業者等を想定しています。

助成金

◇基本額(上限400万円)
住宅の床面積3.3平方メートルあたり15万円
◇特別加算
建築業者の本店又は支店等が市内に所在する場合に50万円を加算。

その他

詳細については、令和8年度白河市行政分譲地建築助成金チラシ(事業者向け)を参照願います。

行政分譲地販売斡旋報奨金

目的

行政分譲地の販売を促進するため、分譲の斡旋をした者に対し、報奨金を贈ることを目的とします。

対象

分譲を斡旋した個人、法人その他団体(国、地方公共団体、一般社団法人、一般財団法人及び宅地建物取引業者を除く。)

報奨額

20万円

その他

詳細については、白河市行政分譲地販売斡旋に関する報奨金支給要綱を参照願います。

行政分譲地販売促進業務委託

目的

分譲促進にあたり、宅地建物取引業者に分譲地を購入する意思のある者の詮索等の業務を委託します。

対象

宅地建物取引業者

委託費

下記の表のとおり(市と購入希望者が土地売買契約を締結した場合に限ります。)

分譲価格

委託費の額

200万円以下の金額

100分の5

200万円を超え400万円以下の金額

100分の4

400万円を超える金額

100分の3

その他

詳細については、白河市行政分譲地販売促進業務委託事業に関する要綱を参照願います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課 企画調整係です。

本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5500 ファックス番号:0248-27-2577

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