令和3年2月13日地震に係る被災者生活再建支援金の基礎支援金は受付終了しました
被災者生活再建支援金の受付期限が近づいています
令和3年2月13日に発生した、福島県沖を震源とする地震により被災し、罹災証明書で半壊または中規模半壊の判定を受けた方で、その後被災住家を解体した場合、当該支援金を申請する事ができます。
申請には期限がありますので、該当する方は忘れずに申請してください。
- 対象条件・・・半壊または中規模半壊で、その被災住家を解体した方
複 数 世 帯 | 単 数 世 帯 | |
解 体 | 100万円 | 75万円 |
- 提出書類
罹災証明書(原本)、住民票またはマイナンバー、預貯金通帳の写し、解体証明書(解体した場合。行政機関が発行したもの)
- 受付期限 令和4年3月12日(受付終了)
- 注意事項
・中規模半壊の方で、被災住家を解体せずに「補修」や「賃貸住宅へ転居」した場合でも、当該支援金を申請することができます。
このとき、受付期限は令和6年3月12日となりますので、忘れずに申請してください。
関連ファイルダウンロード
- 申請書PDF形式/370.03KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活防災課です。
本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年6月3日
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