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暮らし・手続き

産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

対象者・届出時期

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定または出産された国民健康保険被保険者の方。

※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

届出時期

出産予定日の6か月前から申請できます。(出産後の届出も可能です。)

国民健康保険税の免除方法・免除期間

免除方法

産前産後期間相当分の所得割と均等割が国民健康保険税の年額から減額されます。

免除期間

  • 単胎の方:出産予定月または出産月の前月から4か月相当分
  • 多胎の方:出産予定月または出産月の3か月前から6か月相当分

産前産後国保税免除期間

 

必要書類

  • 届出書
  • 母子健康手帳など

※出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類が必要です。

その他

  • 減額後、多く納めていた国民健康保険税がある場合は、還付されます。
  • 国民健康保険税が課税限度額に達している世帯は、減額後も税額が変更されない場合があります。
  • 出産予定日で届出をした場合で、出産予定月と実際の出産月が異なる場合は、当初の届出内容のまま適用します。改めて届出する必要はありません。
  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ国民健康保険税が減額されます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111

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