○白河市立図書館規則
平成23年3月23日教育委員会規則第5号
白河市立図書館規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 図書館奉仕
第1節 通則(第3条―第9条)
第2節 館内利用(第10条―第13条)
第3節 館外利用
第1款 個人貸出し(第14条―第19条)
第2款 郵送等による個人貸出し(第20条―第24条)
第3款 団体貸出し(第25条―第31条)
第4款 移動図書館(第32条)
第3章 図書館資料の寄贈(第33条)
第4章 地域交流会議室の利用(第34条―第41条)
第5章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 図書館奉仕 図書館が図書館資料及び図書館を利用する者に対して行うべき奉仕をいう。
(2) 図書館資料 図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他図書館奉仕の機能を達成するため必要な資料をいう。
(3) 館内利用 図書館資料を図書館施設内で利用することをいう。
(4) 館外利用 図書館資料を図書館施設外で利用することをいう。
(5) 個人貸出し 個人の館外利用に供するため図書館資料を貸し出すことをいう。
(6) 郵送等による個人貸出し 図書館に来館できない者に対し、郵送等の方法により図書館資料の個人貸出しを行うことをいう。
(7) 団体貸出し 図書館資料を一定の団体の館外利用に供するため貸し出すことをいう。
第2章 図書館奉仕
第1節 通則
(事業)
第3条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料を収集し、当該資料を利用しようとする者の用に供すること。
(2) 図書館資料の分類を適切にし、及びその台帳を整備すること。
(3) 図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずること。
(4) 他の図書館及び図書室と連絡し、及び協力して図書館資料の相互貸借を行うこと。
(5) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
(6) 移動図書館に関すること。
(7) 視覚聴覚障害者のための図書館資料を整備し、貸し出すこと。
(8) その他図書館奉仕のために必要な事業
(館長)
第4条 図書館に館長を置く。
2 館長は、上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(その他の職)
第5条 前条に規定する職のほか、図書館に必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

主幹

上司の命を受け、特に指示された事務を掌理する。

副館長

館長を補佐し、図書館事務を整理する。

主任主査

上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。

専門司書

上司の命を受け、図書館法に規定された事務を整理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

主任司書

上司の命を受け、図書館法に規定された担任の事務を処理する。

副主査

上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。

副主任司書

上司の命を受け、図書館法に規定された高度な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

司書

上司の命を受け、図書館法に規定された事務をつかさどる。

(休館日及び休館期間)
第6条 図書館の休館日及び休館期間は、次のとおりとする。

図書館名

休館日及び休館期間

白河市立図書館

(1) 定期休館日 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その翌日以後の休日でない直近の日)

(2) 館内整理日 毎月第1水曜日(当該水曜日が休日に当たる場合は、その翌日以後の土曜日、日曜日、休日及び定期休館日(以下「休日等」という。)でない直近の日(1月においては4日以後の直近の水曜日))

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(4) 特別整理期間 白河市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、館長が定める期間

白河市立表郷図書館

(1) 休日

(2) 定期休館日 火曜日(当該火曜日が休日に当たる場合は、その翌日以後の休日でない直近の日)

(3) 館内整理日 毎月第1水曜日(当該水曜日が休日に当たる場合は、その翌日以後の休日等でない直近の日(1月においては4日以後の直近の水曜日))

(4) 1月2日及び同月3日及び12月29日から同月31日まで

(5) 特別整理期間 教育委員会の承認を得て、館長が定める期間

白河市立大信図書館

(1) 定期休館日 月曜日(当該月曜日が休日に当たる場合は、その翌日以後の休日でない直近の日)

(2) 休日の翌日(当該休日が金曜日に当たる場合は、その前日(休日の翌日が日曜日又は休日に当たるとき及び金曜日の前日が休日に当たるときを除く。))

(3) 館内整理日 毎月第1水曜日(当該水曜日が休日に当たる場合は、その翌日以後の前号に定める日又は休日等でない直近の日(1月においては4日以後の直近の水曜日))

(4) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(5) 特別整理期間 教育委員会の承認を得て、館長が定める期間

白河市立東図書館

(1) 休日

(2) 定期休館日 火曜日(当該火曜日が休日に当たる場合は、その翌日以後の休日でない直近の日)

(3) 館内整理日 毎月第1水曜日(当該水曜日が休日に当たる場合は、その翌日以後の休日等でない直近の日(1月においては4日以後の直近の水曜日))

(4) 1月2日及び同月3日及び12月29日から同月31日まで

(5) 特別整理期間 教育委員会の承認を得て、館長が定める期間

2 館長は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(開館時間)
第7条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

図書館名

開館時間

白河市立図書館

(1) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時30分から午後6時まで

(2) 火曜日から金曜日まで 午前10時から午後8時まで

白河市立表郷図書館

午前10時から午後6時まで

白河市立大信図書館

白河市立東図書館

2 館長は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。
(利用者の義務等)
第8条 図書館資料及び図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、この規則及び館長又は係員の指示に従わなければならない。
2 利用者は、図書館資料を丁寧に取り扱うとともに、書き込み等により汚損してはならない。
3 利用者は、図書館内(以下「館内」という。)の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 館長は、図書館の管理運営上支障があると認める者に対しては、入館を拒否し、又は退館若しくは退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、図書館資料を紛失し、又は損傷したときは、図書館資料紛失・損傷届(第1号様式)を提出し、館長の指示に従いこれと同一の図書館資料若しくは相当の代価をもって弁償し、又はこれを原形に復さなければならない。
2 利用者は、図書館の施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、館長の指示に従い、相当の代価をもって弁償し、又はこれを原形に復さなければならない。
第2節 館内利用
(利用の方法)
第10条 図書館資料は、館内の所定の場所において自由に利用することができる。
(複写)
第11条 図書館資料の複写は、図書館が利用者の求めに応じて行うものとする。
(複写することのできる図書館資料の範囲)
第12条 図書館は、利用者の求めがあった場合は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内で図書館資料を複写し、利用者に提供することができる。ただし、次の各号に掲げる図書館資料についてはこの限りでない。
(1) 複写により損傷するおそれのある図書館資料
(2) 寄託された図書館資料で、その寄託契約の条件として複写が禁止されているもの
(3) その他館長が複写することを不適当と認めた図書館資料
(複写物の利用上の責任)
第13条 複写物の利用による著作権法上の責任は、当該複写物の提供を受けた者が負うものとする。
第3節 館外利用
第1款 個人貸出し
(登録手続等)
第14条 個人貸出しを受けようとする者は、住所及び氏名を確認できる書類を提示の上、図書館利用登録申込書(第2号様式)を提出し、利用カード(第3号様式)の交付を受けなければならない。
2 利用カードの交付を受けた者(以下「利用カード所持者」という。)は、利用カードが不要になったときは、速やかにこれを返還しなければならない。
3 利用カード所持者は、利用カードを亡失したとき、又はその記入事項について変更があったときは、速やかにその旨を届け出て、利用カードの再交付又は訂正を受けなければならない。
4 利用カード所持者は、利用カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 前項の規定に違反したことにより生じた損害については、利用カード所持者がその責めを負うものとする。
(利用手続)
第15条 個人貸出しを受けようとする者は、貸出しを受ける際に利用カードを提示するものとする。
(貸出数量)
第16条 館長は、図書館資料の種別等の区分により個人貸出しの数量を制限することができる。
(利用期間)
第17条 図書館資料の個人貸出しの期間は、貸出しを受けた日の翌日から起算して21日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第18条 次に掲げる図書館資料は、館外で利用することができない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 貴重図書及び参考図書(辞典、事典、年鑑等)
(2) 雑誌の最新号
(3) 新聞、官報及び公報
(4) その他館長が貸し出すことを不適当と認める図書館資料
(返却)
第19条 個人貸出しを受けた者は、図書館資料の利用を終了したとき、又はその利用期間が満了したときは、速やかに当該図書館資料を返却しなければならない。
第2款 郵送等による個人貸出し
(郵送等による個人貸出しの対象者)
第20条 郵送等による個人貸出しを受けることができる者は、市内に居住する者であって、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者であって、視覚障害程度等級が1級から6級までのもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、肢体不自由障害程度等級が1級から6級までのもの
(3) 前2号に掲げる者と同等の障害を有する者であって、郵送等による個人貸出し以外の方法による図書館資料の利用が困難と認められるもの
(郵送等による個人貸出しの登録手続)
第21条 郵送等による個人貸出しを受けようとする者は、第14条に規定する登録手続の際、身体障害者手帳又はその写しを提示するものとする。
2 図書館に来館することが著しく困難であると認められる者が、第14条に規定する登録手続を行う場合は、郵送等により図書館利用登録申込書を提出することができる。
3 館長は、前項の規定により図書館利用登録申込書の提出があったときは、当該図書館利用登録申込書が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(郵送等による個人貸出しの利用手続)
第22条 郵送等による個人貸出しを受けようとする者は、利用カードを添えて、郵送等により図書館資料の貸出しを申し込むことができる。
(利用期間)
第23条 図書館資料の郵送等による個人貸出しの期間は、第17条の規定にかかわらず、貸出しを受けた日の翌日から起算して1箇月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(費用の負担)
第24条 郵送等による個人貸出しに係る送料(第21条第2項の規定により図書館利用登録申込書を提出する場合を除く。)については、図書館が負担する。
第3款 団体貸出し
(団体貸出しの対象団体)
第25条 団体貸出しを受けることができる団体は、市内に所在する学校、官公署、会社、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体、家庭文庫、読書会その他の団体(以下「団体」という。)とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(登録手続等)
第26条 団体貸出しを受けようとする団体に所属する者は、所属団体及び本人の住所及び氏名を確認できる書類を提示の上、図書館団体貸出申込書(第4号様式)を提出し、利用カードの交付を受けなければならない。
2 第14条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により利用カードの交付を受けた者について準用する。
(利用手続)
第27条 団体貸出しを受けようとする者は、貸出しを受ける際に利用カードを提示しなければならない。
(貸出数量)
第28条 館長は、図書館資料の種別等の区分により団体への貸出数量を制限することができる。
(利用期間)
第29条 図書館資料の団体貸出しの期間は、貸出しを受けた日の翌日から起算して3箇月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(返却)
第30条 団体貸出しを受けた者は、図書館資料の利用を終了したとき、又はその利用期間が満了したときは、速やかに当該図書館資料を返却しなければならない。
(利用の制限の準用)
第31条 第18条の規定は、団体貸出しについて準用する。
第4款 移動図書館
(巡回奉仕)
第32条 図書館は、読書施設に恵まれない地域を定期的に巡回し、図書館奉仕を行うものとする。
第3章 図書館資料の寄贈
(寄贈の手続)
第33条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈届(第5号様式)を館長に提出するものとする。
第4章 地域交流会議室の利用
(会議室を利用できない日)
第34条 条例第4条に規定する白河市立図書館の地域交流会議室(以下「会議室」という。)は、第6条に規定する白河市立図書館の休館日及び休館期間にかかわらず、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを利用できない期間とする。
(利用許可の手続)
第35条 会議室を利用しようとするものは、地域交流会議室利用許可申請書(第6号様式)を会議室を利用しようとする日の7日前までに、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、会議室の利用を許可したときは、当該許可をしたもの(以下「利用者」という。)に対し地域交流会議室利用許可書(第7号様式)を交付するものとする。
(利用許可の変更手続)
第36条 利用者は、前条第2項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合は、地域交流会議室利用許可変更(取消)申請書(第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の変更を許可したときは、当該利用者に対し地域交流会議室利用許可変更(取消)許可書(第9号様式)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第37条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及び額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合 全額
(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)が授業の一環として使用する場合 全額
(3) 各種団体等が市などの行政機関が所管する事業又は施策への協力を目的として使用する場合 全額
(4) 各種団体等の利用目的が利用者以外の市民福祉の向上に寄与し、市がその活動を支援する必要があると認められる場合 全額
(5) 市が後援、協力協賛する事業の中で、全県や全国規模の事業など、特に地域振興に寄与すると認められる場合 全額
(6) 保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校及び高等学校の児童若しくは生徒又はこれらに準ずる者又はこれらの者により構成される団体が使用する場合 100分の50に相当する額
(7) 市内の社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が団体本来の目的のために使用する場合 100分の50に相当する額
(8) 社会福祉団体、まちづくり活動団体及びボランティア団体が団体本来の目的のために使用する場合 100分の50に相当する額
(9) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又はこれらの者を活動の主体として構成された団体が使用する場合 100分の50に相当する額
(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はこれらの者を活動の主体として構成された団体が使用する場合 100分の50に相当する額
(11) その他教育委員会が特に認めた団体等が使用する場合 100分の50に相当する額
2 使用料の減免を受けようとする利用者は、第35条第1項の規定により地域交流会議室利用許可申請書を提出する際に、当該申請書に必要事項を記入し、教育委員会へ提出するものとする。
(使用料の返還)
第38条 条例第7条ただし書の規定により既に納めた使用料を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害又は会議室の利用の許可を受けたものの責めに帰さない理由により会議室が利用できなくなったとき 全額
(2) 会議室を利用しようとする日の3日前までに利用の取りやめを申し出た場合で相当の理由があると認めたとき 100分の50に相当する額
2 前項に定める使用料の返還を受けようとする利用者は、地域交流会議室使用料返還申請書(第10号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用許可の取消し)
第39条 教育委員会は、条例第11条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は変更したときは、地域交流会議室利用許可取消(変更)通知書(第11号様式)により利用者に通知する。
(遵守事項)
第40条 利用者は、会議室の利用にあたっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館の施設、設備等を滅失し、又は損傷しないこと。
(2) 利用後は、施設内の清掃及び整とんをすること。
(3) 施設内の風俗及び秩序を乱さないこと。
(4) 酒類を持ちこまないこと。
(5) 係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第41条 会議室の施設、設備等を滅失し、又は損傷した者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
第5章 雑則
(その他)
第42条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(白河市立図書館規則及び白河市立東図書館規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 白河市立図書館規則(平成17年白河市教育委員会規則第31号)
(2) 白河市立東図書館規則(平成17年白河市教育委員会規則第32号)
(中山義秀記念文学館条例施行規則の一部改正)
(次のよう略)
(経過措置)
4 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の白河市立図書館規則及び白河市立東図書館規則並びに改正前の中山義秀記念文学館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月23日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の白河市立図書館規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和2年3月27日教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式(第9条関係)
第2号様式(第14条関係)
第3号様式(第14条、第26条関係)
第4号様式(第26条関係)
第5号様式(第33条関係)
第6号様式(第35条関係)
第7号様式(第35条関係)
第8号様式(第36条関係)
第9号様式(第36条関係)
第10号様式(第38条関係)
第11号様式(第39条関係)