子育て・健康・福祉
有料老人ホームにおける通達事項(事業者の皆様へ)
有料老人ホームの届出
老人福祉法第29条に規定する「有料老人ホームに関する事務」の権限は、平成26年4月1日付で福島県から本市に移譲されました。
有料老人ホームの設置、運営にあたっては、本市が定める「白河市有料老人ホーム設置運営指導指針」および「白河市有料老人ホーム設置運営指導要綱」を遵守し、所定の手続きが必要です。
詳しくは、下記の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。
有料老人ホームへの立入検査
有料老人ホームの設置、運営状況が適正かどうかを確認するため、施設への立入検査を実施しています。
定期検査
3年に1回程度行います。事前に文書で通知し実施します。
随時検査
重要度の高い問題が発生した場合に行います。緊急を要する場合には事前通知せずに実施することもあります。
関連ファイルダウンロード
- 白河市有料老人ホーム設置運営指導指針PDF形式/567.81KB
- 白河市有料老人ホーム設置運営指導要綱(本文)PDF形式/232.46KB
- 白河市有料老人ホーム設置運営指導要綱(第8、9号以外の各種様式)WORD形式/74.5KB
- 白河市有料老人ホーム設置運営指導要綱(第8、9号様式)WORD形式/108.06KB
- 白河市立入検査実施要領(本文)WORD形式/21.01KB
- 白河市立入検査実施要領(様式第1号)EXCEL形式/107.31KB
- 白河市立入検査実施要領(様式第2、3号)WORD形式/42KB
- 手続の流れ(フローチャート)EXCEL形式/28.22KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 高齢者支援係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2722・2723】 ファックス番号:0248-23-1255
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