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子育て・健康・福祉

令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について、令和5年10月4日付介護保険最新情報Vol.1174において通知がありましたのでお知らせします。当該発出において示されている内容は、以下のとおりです。

経過措置期間を終了する改定事項

(1)感染症対策の強化
(2)業務継続に向けた取組の強化
(3)認知症介護基礎研修の受講の義務付け
(4)高齢者虐待防止の推進
(5)施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化
(6)施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実
(7)事業所医師が診療しない場合の減算の強化

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護保険係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5518

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