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市県民税(分離課税)

分離課税

資産を譲渡した場合など下表の所得がある場合は、給与所得や事業所得などとは別に税額計算(分離課税)をします。

 

分離課税の計算方法

譲渡価額─(資産の取得費+譲渡の費用)─特別控除=譲渡所得金額

譲渡所得金額×税率=譲渡所得の税額

 

区分

市民税・県民税の税率 ※3

1 土地、建物等の譲渡所得

長期譲渡 ※1

一般所得分 5%

特定所得分

(優良宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合)

課税譲渡所得金額(以下、A)が2,000万以下の場合 4%
Aが2,000万円を超える場合 A×5%─20万円

軽過所得分

(10年超の居住用財産を
譲渡した場合)

Aが6,000万円以下の場合 4%
Aが6,000万円を超える場合  A×5%─60万円

短期譲渡 ※2

一般所得分 9%
軽課所得分
(国、地方公共団体等に
対する譲渡)
5%
2 株式等の譲渡所得等 株式等に係る譲渡所得等 上場分 5%
未公開分

5%

3 先物取引に係る雑所得等 5% 
4 退職所得の金額
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)÷2
10%
退職所得控除額 (1)勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数
(80万円に満たないときは、80万円)
(2)勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(3)障害退職の場合 (1)または(2)による計算+100万円

※1 長期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えて所有していた場合

※2 短期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下で所有していた場合

※3 市民税・県民税の税率は、市民税と県民税の以下の組み合わせの合計です。

市民税・県民税の税率   市民税の税率 県民税の税率

4%

2.4% 1.6%
5% 3% 2%
9% 5.4% 3.6%
10% 6% 4%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251

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