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市民交通災害共済会員募集中!!

令和6年度市民交通災害共済チラシ

市民交通災害共済は、交通事故による被災者である市民を救済するため県内13市で実施している制度です。

万が一の交通事故に備えてご家族全員で加入しましょう。

加入について

加入資格

白河市の住民基本台帳に登録されている方

会費

1人500円(年度の途中で加入される場合も同額)

共済期間

4月1日から翌年3月31日までの1年間(ただし、年度の途中で加入される場合は、加入した日の翌日から当該年度の3月31日まで)

加入方法

以下の窓口に備えつけてある申込用紙に住所や氏名などの必要事項を記入の上、会費を添えてお申込みください。

・本庁舎生活防災課
・各庁舎地域振興課
・各行政センター

※加入の取りまとめを実施している町内会に加入している方は、町内会を通じてお申込みください。

見舞金について

支給対象

共済期間内に国内において発生した交通事故により、会員が死亡または入院・通院した場合や自動車損害賠償保障法施行令第1級または第2級の障がいとなった場合に見舞金を支給します。

※故意または重大な過失(酒気帯び、無免許、スピード違反等)や天災が原因である場合には対象となりません。また、歩行中に転倒しけがをした場合などは対象となりません。

※令和2年度から、見舞金の支給対象が入院・通院日数4日目からとなっています。

見舞金の金額

等級 災害の程度 支給額

1

死亡した場合 1,000,000円
2 入院通院日数270日以上 300,000円
3 入院通院日数200日以上 200,000円
4 入院通院日数150日以上 150,000円

5

入院通院日数120日以上 100,000円
6 入院通院日数90日以上 80,000円
7 入院通院日数60日以上 60,000円
8 入院通院日数30日以上 50,000円
9 入院通院日数8日以上 30,000円
10

入院通院日数4日以上
(令和2年度より改正)

20,000円

重度障がい
見舞金

自動車損害賠償保障法施行令
第1級または第2級の障がい

300,000円

※通院日数は、治療期間ではなく治療のために病院に通った実日数です。また同じ日に複数の病院で治療を受けた場合、重複分は含まれません。

※見舞金支給の算定基礎となる治療期間は、交通事故発生日から1年以内です。

請求期間

見舞金は事故のあった日から2年以内、重度障がい見舞金は障がいの等級認定があった日から2年以内です。

必要書類

・交通事故証明書
・診断書(入院、通院治療の実日数が記載されているもの)
・会員証兼領収書(交通事故のあった日が属する年度のもの)
・印鑑(認印可)
・振込口座の情報が分かるもの(通帳など)

交通事故証明書が取得できない場合の特例
自転車事故の場合(自転車対自転車、自転車対歩行者の事故、自損事故)

「証人(目撃者)による交通事故に関する証明書」により、10等級(2万円)の見舞金を請求できます。証明書の用紙は、各請求窓口のほかページ下部の関連書類からダウンロードして取得してください。

交通事故により救急車で事故現場から病院等に運ばれた場合

「救急搬送証明書」(消防署長または病院長発行のもの)と「自認書」により交通事故証明書にかえて見舞金を請求できます。自認書の用紙は、各請求窓口のほかページ下部の関連書類からダウンロードして取得してください。

人身事故証明書入手不能理由書により保険会社から自賠責保険金が支払われた場合

「人身事故証明書入手不能理由書」と「自認書」により交通事故証明書にかえて見舞金を請求できます。自認書の用紙は、各請求窓口のほかページ下部の関連書類からダウンロードして取得してください。

請求窓口

必要書類をそろえて下記の窓口に提出してください。
・本庁生活防災課
・各庁舎地域振興課
・各行政センター

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活防災課 防災安全係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2702・2703・2704】 ファックス番号:0248-27-0775

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