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市政情報

情報公開及び個人情報保護に関する条例

情報公開及び個人情報保護制度

情報公開制度

市民の皆さんが、市の保有する公文書の公開を求める権利を保障する制度です。
皆さんから公開の請求があったときは、原則として公開することとなっています。

個人情報保護制度

市で行う事務事業に必要なために収集した個人情報について、外部に漏れることや目的外利用を未然に防止するものです。
また、制度の施行により、自分についての個人情報が市役所の中でどのように記録・保管されているか開示を求めることができます。
さらに、その記録が間違っていたり、目的外利用されているときは記録の訂正や目的外利用の中止を求める権利があります。

令和5年4月1日から法令の改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体についてそれぞれ分かれていた法令が、一つに統合され、全国的な共通ルールとなり、個人情報保護委員会が一元的に法律の解釈・運用することになりました。詳しくは、下記のページをご確認ください。

異議申立

非公開・非開示などの決定が下された場合、異議申立をすることができます。
異議申立をした場合、白河市情報公開及び個人情報保護審査会(委員5名)が非公開・非開示などの決定が適当であったか審査を行います。

答申

異議申立のあった非公開・非開示などの決定について、白河市情報公開及び個人情報保護審査会が適当であったか審査を行い、その結果を意見として実施機関に提出します。

個人情報の保護について

名簿の作成や配布をする場合の対応としては、あらかじめ利用目的を明記し、本人の同意を得れば問題ありません。しかし、名簿が流出する恐れ等を理由に掲載を拒否する場合もあり、さらに、プライバシーの保護の観点からの対応も必要となります。個人情報は、慎重に取扱われるべきものであり、適正な取り扱いをお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 行政管理係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2349・2350・2351】 ファックス番号:0248-27-2577

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